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版権について知りたいです。
出版者や印刷会社が作成した出版物、印刷物に版権を所有するのは
わかりますが、ここにブローカーが絡んでいたら、ブローカーに
版権があるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

ブローカーの作成する生産物は、全て外注業者で行なわれています。
従って、仲介業であり、その際の中間生産物の所有は外注業者にしか
ないと思われますが、どうなるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

あ~、何となく見えてきました。



とりあえず僕に聞かれている外注業者とブローカーの関係で言うと、ブローカーがどこまで事細かに指示するかで多分違います。
外注業者にある程度裁量の余地があるなら、代金支払いまでは著作権は外注業者にある。
ブローカーが外注業者に一挙手一投足まで指示して製作させる形態なら、職務著作と同じような考え方で、再しょっから著作権はブローカーでしょう。

論点はずしてたら、補足してください。
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#2です。

私も20年ほど印刷関係の仕事をしていたことがあります。
その時にやはり話題になったのは、印刷に使用した版下やフィルム、原版の所有権はどこにあるのか、ということです。

基本的には、所有権は印刷を発注した顧客にあり、印刷会社はそれを預かっているというスタンスです。
いちいち顧客に返しても、置く所もありませんし、印刷会社に置いてないと、増刷などの時に、不便でしょうがありませんから。
文字データを打ち込んだり、色調整をしたとしても、そのこと自体に著作権は生じませんし、単に顧客の業務代行を行っているにすぎません。その代金は「入力料」「色調整料」などとして、請求しているはずです。

しかし、これは著作権の発生するいわゆる「著作物」を業者(ブローカーも含めて)が創作していない、という前提です。たとえば、印刷物の中に写真を挿入するため、商品を預かって撮影をした、ということになると、著作権が生じるので、この原則からはずれてきます。

たとえば、写真館で七五三の家族写真を撮ってもらったとします。この場合、この写真の著作権は写真館にあります。したがって、写真の撮影料やプリント代を支払ったとしても、そのお客は、写真館に無断で、自分達の写真を出版したりすることはできません。(実際には、そんな硬いことを言う写真館もないでしょうが・・)

ともあれ、印刷の世界は法律やルールを越えた力関係があることも確かですね。多分、顧客→出版社→印刷業者→(ブローカー)→クリエーターの順ではないでしょうか。
顧客の校正通りに印刷して納品したところ、校正モレがあって、ブツはおしゃか。
やり直せといわれて、再度印刷代を請求したら、2度と注文がこなくなる。失敗は顧客の責任だが、実際には全て印刷業者の持ち出しでやり直す、なんてことは日常茶飯事です。損して得とれ、というんでしょうか、ここは、顧客に貸しを作って、他の印刷業者に流れないようにしよう、といったように、事態を総合的に判断して、どうするのが自分にとって一番得か、と考えるのが、この世界のルールのような気がします。

ご質問の趣旨がよく理解できていないような回答で、申し訳ありません。
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ブローカーというのが何を指すのかがよくわからないのですが、「著作物を作成する」ということからいうと、編集プロダクションのようなものを指しているのでしょうか?



「版権」ということばは良く聞くのですが、いわゆる出版権・複製権だと考えてよいものと思います。
出版権・複製権は著作権者から(契約などを通じて)許可されて付与される権利で、著作権者の意思と無関係に転売されたり貸与されたりするものではありません。つまり、著作権者の許諾によって設定され、許諾の続く間は存在しますが、単独で存在するものではないということです。(著作者の死後50年を経て著作権が消滅すると、出版権も無意味になります。)

編集プロダクションが外部のクリエーターに委託して製作した著作物であっても、編集プロダクションが著作権譲渡を受けていれば、著作者人格権を除く著作権は編集プロダクションに帰属することになります。

著作権行使の一態様として出版・複製する権利がありますから、著作権が編集プロダクションに存在するのなら、出版権・複製権も編集プロダクションに帰属します。その編集プロダクションから出版権の許諾を得ている場合は、著作権者である編集プロダクションの許可した範囲でのみ出版権を利用することができます。

もし、編集プロダクションが外部のクリエーターから著作権の譲渡を受けていない場合でも、外部のクリエーターから排他的専属的な出版権再許諾・複製許諾権の行使について権限を付与されているのであれば、やはり編集プロダクションには管理権限として出版権・複製権の設定許諾の権限があるものと思います。

もし、ブローカーが「著作権仲介管理団体(いわゆるエージェント)」を指すのであれば、委任契約による管理権限を有するだけで、出版権・複製権を付与する権限自体は著作者にあります(エージェントが著作者の利益のために著作者に代わって管理・行使するということです)。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
参考にいたします。

印刷、出版の出版権についての質問で、ここでさすブローカーは
印刷、出版業界のブローカーをさします。このようなブローカー
は設備もなにもなく、全て外注業者で作製、出版します。その際の
文字データ、写真データの所有権、出版権は、その仕事を受注した
ブローカーか、外注依頼で作製した外注業社にあるかが疑問になり
ました。
出版、印刷会社で、通常は契約事項にそのような文字データ、
写真の色調整したデータを返却するなどの契約は交わさないよう
です。返却するなどの契約事項をしていれば、返さないといけないで
しょうが…。
逆に出版社が顧客に出版物の文字データを欲しいと依頼されたら、
顧客はその文字データを他の出版社に持って行き、体裁の違う出版物
を作製する材料にはできますよね。お金をかけた文字データせさえ、
出版社、印刷会社は顧客に対して弱い立場で、データをあげなくては
ならないことが多いようです。

お礼日時:2002/09/16 20:30

tomoponnさん、こんにちは。


まず、最初に「版権」というものの認識から整理しておく必要があると思います。
実は法律的に「版権」という権利は存在しません。
ご質問の内容から考えると、ここで可能性として考えられるのは、1「著作権」か、2「出版権」か、3「所有権」のいずれかだと思います。

「著作権」とは絵や小説を書いた人が有する権利で、他人が勝手に複製したり出版したりすることが禁じられています。もちろん著作者は自分の作品を、自由に出版したり、複製することができます。この権利は、作品を書いた瞬間に自然発生します。また、この権利は譲渡することもできます。
→自分の絵が本の中に使われた!というのは、著作権が侵されたということになります。

「出版権」とは、出版者が著作権者から譲り受けた、出版したり複製したりできる権利です。この場合は、出版者と著作権者との契約が必要です。
仮にある出版社が「便利マップ」などをつくったら、著作権と出版権の両方を、その出版社が持っていることもあります。
→海賊版の本を出された!というのは、出版権が侵されたことになります。

「所有権」とは、絵や小説の内容には一切関係なく、その「物」を所有する権利です。
→どろぼうに本をとられた!というのは、所有権が侵されたことになります。

さて、ご質問にもどりますと、
ブローカーさんには、1の著作権はありません。2の出版権は出版社や著作権者と契約を交わしていれば、持っていることもないとはいえませんが、まあ、そんなことはないでしょう。3の所有権は、お金を払って本を譲り受けていれば、その分だけの権利はあります。しかし、本の所有権があるからといって、その人に著作権や出版権はありません。

つまり、ブローカーさんには、「版権」も「著作権」も「出版権」もありません。

この回答への補足

http://www.jagat.or.jp/story_memo_view.asp?Story …
http://www.jagat.or.jp/story_memo_view.asp?Story …
http://www.jagat.or.jp/story_memo_view.asp?Story …

上記の判例をみて、質問をいたしました。
著作権法の中に規定されている権利に出版権(通称…版権)のことを
ここで版権と表記しました。

さて、友人に印刷会社の営業がいます。印刷物の受注には通常は契約書は
交わさないようです。自分の会社でデザイン、作成され、商品を製作し納
品したら、顧客がそのデジタルデータ(色調整した写真)を欲しいと言わ
れたようです。そこで上記のアドレスの判例を参考に友人に回答したので
すが、全て外注業者で商品を作製している業者(ブローカー)は、所有権
はあっても出版権は外注業者にあり、ブローカーには何も残らないのかと
疑問に思い、ここで質問しました。

補足日時:2002/09/16 19:50
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版権?


何ですか、それ?
著作権法に”版権”なんてありませんよ。

一応、出版権のことと理解して、と。
このままじゃ全然回答できません。
著作者と、ブローカーと、出版社と、三者間の契約条項がどうなってるのかが正確に分からないと、何も判断できないはずです。

そら、外注業者が制作した物品の所有権は、請負代金の支払い前には外注業者にあるでしょうけど、それと著作権とか出版権の所在は全然別の話。

この回答への補足

著作権法の中に規定されている権利に出版権(通称…版権)のことを
ここで版権と表記しました。
出版物の作製の契約際に、出版権などの権利を顧客に提供するなどの
契約をしていれば別ですが、印刷、出版会社では通常はそのような
あまり契約は行なわれていないようです。

出版物を作製した際の文字データやスキャナで読みこんで色調整した
写真を顧客が欲しいという場合、あげなければならないのかというこ
とにまります。おそらく出版権は印刷、出版会社にあるでしょうが、
印刷、出版会社のブローカーは全て外注業者で製作してます。
そのブローカーで作製された出版物のデータはブローカーにあるのか、
外注業者にあるのかが知りたいわけです。よろしくお願いします。

補足日時:2002/09/16 20:09
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