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自営に行き詰まり、幾人かの弁護士へ相談しましたが、自己破産しか
ないとのことでした。債務の中に商工ローン保証人付(公正証書有)の残務が、380万ありましたのでズルズルと決断を鈍らせる結果となりました。光熱費等の支払さえ滞るようになり自己破産を決断したしだい
です。保証人様へ現況報告と自己破産の旨を相談しに行きました。
保証人様からは、
(1)人生いろいろあるから楽しいんだし、あまり気にするな
(2)一括支払は、現況では到底無理だが、保証人として名を記したので
 現況の分割支払を引き継ぐ形にできないか
 但し、法定内金利(現況25%)で引きなおしてもらいたい
(3)金融会社との大まかな交渉事は、当事者(私)の方でしてほしい

ここからが質問です。
(1)弁護士様へ相談しましたら、保証人からの依頼が無ければ
 こちらからは動けないとの事。依頼があれば保証人も事故
 扱いとなりますとの見解でした。
(2)自己破産前提の私と金融業者が交渉してくれるかどうか
(3)分割支払及び金利交渉等、交渉の余地があるのか
(4)交渉をしたがために、一括返済等強制執行されないか

保証人との兼ね合いもありまして、商工ローンへの受任通知は
送付されていません。他の金融会社については、年内着にて
送付しましたとの事でした。

私から金融業者へ電話したら、いきなり一括返済等迫られそうで
大変不安です。解りづらい文章で申し訳ございませんが
アドバイス等お願い致します。

 

A 回答 (3件)

私の回答は、「保証人が債務を引き継ぐ意思がある」事を前提としています。

質問文からそのように解釈しましたので。

(1)私の方から金融業者に連絡し、残債務の支払をそのままの形で
 保証人の方へお願いしますと依頼する
→これは25377さんでなく保証人が自分の責任を果たすために金融業者に対して行うものです。その可否の判断は金融業者によります。

(2)金融会社と保証人との話合い
→その通り。この話し合いは基本的に25377さんは関係ありません。金融会社は債務を被る保証人の返済能力等の信用リスクを審査するのです。

(3)保証人の方から、金利交渉及び分割交渉をしてもらう
→その通りです。保証人が債務を被る訳ですから、当然ですね。

(4)受任通知送付
→(1)~(3)が解決しておれば、金融業者に迷惑はかかっていません。あとは、債務を被ってくれた保証人に礼を尽くし、迷惑をかけないようにするだけです。ところで、25377さんはその返済を履行できる絵は描けているのですか?
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>(1)私の方から金融業者に連絡し、残債務の支払をそのままの形で


> 保証人の方へお願いしますと依頼する
まず受け入れられることはなく、門前払い。無権代理人ですから。
弁護士は依頼人の代理となれるけど、債務者は保証人の代理人資格がないから。

> (2)金融会社と保証人との話合い
> (3)保証人の方から、金利交渉及び分割交渉をしてもらう
受任した弁護士が交渉しないと、保証人の希望する金利交渉は門前払いで、受け入れられる可能性はとても低い。
分割の交渉も同じ。
> (4)受任通知送付
これが一番最初でしょう。
(4)受任
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(1)事故債権となれば保証人も事故扱いとなりますが、通常、保証人に返済能力があれば保証人を債務者としての借り換えが可能かと思います。

ローン業者、保証人とよく話し合ってください。
(2)いきなり自己破産されるより、保証人による借り換えを前提に事前に相談されることは、金融業者にとってマイナスではないので、交渉の余地はあると思います。
(3)分割払いは金利交渉は、あなたが破産するのであれば、この債権は期限の利益を喪失しますので無理です。交渉したいのであれば、前述のように、保証人での借り換えで、保証人が支払う形式としてください(実際はあなたが払うべきでしょうが)。
(4)あなたに一括請求しても、金融業者は回収を期待できず、保証人に請求するだけで、結果は同じです。保証人とよく話し合い、借り換え実現後、金融業者に2次ロスを発生させないよう、最大限の努力をしてください。正直に低姿勢で業者と交渉に臨むべきです。

この回答への補足

tesshieさん、御回答ありがとうございます。

この後におよんで勉強不足で申し訳ありません。
借り換え交渉等の余地はあるが、自己破産をする私では
分割支払・金利交渉は無理との解釈でよかったのでしょうか?

(1)私の方から金融業者に連絡し、残債務の支払をそのままの形で
 保証人の方へお願いしますと依頼する
(2)金融会社と保証人との話合い
(3)保証人の方から、金利交渉及び分割交渉をしてもらう
(4)受任通知送付

以上の流れでいいんでしょうか?

補足日時:2007/12/30 12:47
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