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個人事業の開廃業等届出書を税務署に提出する際、青色申告の承認申請書を一緒に提出しますが、給与支払事務所等の開設届出書に関しては収益が発生してなくても提出しなくてはいけませんか?

ちなみに私が代表で、友人と二人で事業を行います。

A 回答 (1件)

>給与支払事務所等の開設届出書に関しては…



開業届を出す時点では、『給与支払事務所等の開設届出書』は関係ありません。
『個人事業の開廃業等届出書』の中に、従業員の給与に関することを書くようになっています。

>収益が発生してなくても提出しなくてはいけませんか…

収益が出るまで給与をいっさい支払わないのなら、開業届の中に給与に関することは書かなくて良いでしょう。
収益が出て給与を払えそうになったら、あらためて『給与支払事務所等の開設届出書』を出せばよいです。
源泉徴収に関する届けも一緒にね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

タックスアンサーには下記のように記されていましたが給与が払えるようになってからでもよろしいのですかね?

給与支払事務所等の開設届出書を、開業などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。この届出書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署です。

補足日時:2008/01/04 08:59
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