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はじめまして。
現在、鬱病で半年ほど会社を休んでいます。

そこで(1)私傷病給付と(2)労災と(3)障害年金の違いについて教えてください。
現在、(1)私傷病給付という形で会社から(?)基本給だけは出ています。
生活が苦しいのでいろいろ調べたところ、他に(2)労災と(3)障害年金についても給付が受けれるようにみうけられました。

(1)これらの違いはどのようなものでしょうか?
(2)同時に並行しての給付は可能なのでしょうか?

尚、自立支援制度および障害者手帳はすでに申請・取得済みです。

A 回答 (1件)

こんにちは。



鬱病で苦しまれているのは大変辛いですね。
私は現在、鬱病と脳梗塞により働けない状態にあり、障害年金と生活
保護で暮らしている者です。

まず、ご質問の(1)に関してお答えいたします。

傷病給付は正式には傷病手当金と言い、病気等によって働けなくなり、
会社を休まざるを得なくなった際、雇用保険から支給されるものです。
その条件とは、
(1) 病気・けがのため療養中(自宅療養を含む)であること
(2) 今までやっていた仕事につけないこと
(3) 4日以上仕事を休んだとき(3日続けて休んだ後の4日目から支給
 されます)
(4) 給料がもらえないこと(給料をもらっていても傷病手当金の額より
 少ないときは、その差額が支給されます)

以上の用件を満たしていれば支給されます。

労災に関しては、
労働災害(ろうどうさいがい、労災)とは、業務上の事由又は通勤途上
で、負傷、疾病、障害、死亡する災害のことを言う。
労働災害をカバーする労働者災害補償保険は、労働者の資格如何に関わ
らず、全ての労働者(アルバイト、パートを含む)に適用される。ただ
し、例外として公務員、船員には適用されない。
労災の形態によっては、管理者が業務上過失致死傷罪などの刑事責任を
問われることがある。
以上の用件を満たすことです。

また障害年金とは、疾病、事故等により身体的、精神的な障害が残った
場合に厚生労働省から支給される年金です。
ただし厚生年金、国民年金加入者でないと支給されません。未納分があ
るとこれに当てはまりますので、支給の対象外になります。
質問者様は会社にお勤めで傷病手当金支給されていますから、厚生年金
加入者であると判断されますので問題はないかと存じます。

障害年金には国民保険法による障害基礎年金と厚生年金保険法による
障害厚生年金があります。あと公務員が加入している共済年金もあり
ますが、質問者様には関係ないと思われますので割愛いたします。

障害基礎年金は国民保険加入者を対象とした障害年金です。
・受給用件は国民年金の保険料を、納付すべき期間(加入期間)の3分
 の2以上、納付済みであるか、または免除を受けていること。
 ・ただし、初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害について
  は、「当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月ま
  での1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被
  保険期間がないとき」つまり「初診を受ける前の日の年金納付状況
  をみて、初診日の月の13ヶ月前から2ヶ月前の1年間すべて、保険料
  を納付するか免除されていれば障害年金を受給できる(平成28年3
  月末までの経過措置)。
・20歳未満ではじめて医師の診察を受けていて、障害の状態で20歳に達
 するか、または、20歳以降で障害の状態になること(20歳前傷病)。

以上が国民年金による受給用件です。

障害厚生年金に関しては、
・厚生年金に加入中の期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障
 害であること
・障害基礎年金の支給要件を満たしていること

以上が障害厚生年金の受給用件です。

質問者様は自立支援制度及び障害者手帳をお持ちなので、障害の程度を
ご存じかと思います。精神障害の場合は3級以上であるなら、障害年金
の支給対象になりますので、ご不明な点があればお近くの社会保険事務
所でお聞きになるとよろしいでしょう。

次にご質問の(2)に関してお答えいたします。
傷病手当金と労災は同時には受け取ることはできません。なぜなら、
どちらも就労不可能な状態で支給されるものだからです。最近は仕事
を発端とした精神的な病気に関して、労災を適用される事案が増えて
きていますので、詳しいことはお近くの社会保険労務士の方にご相談
されるとよろしいでしょう。傷病手当金は支給期限が最大1年6ヶ月
でありますから、まだ質問者様は半年しか支給されておりませんから
ゆっくりご静養された方がよろしいでしょう。
障害年金に関してですが、初診より1年6ヶ月以上経過していないと
支給対象に当たりませんのでご注意下さい。仮に質問者様が厚生年金
加入者に当たるのであれば、社会保険事務所の窓口に相談に行かれる
とよろしいかと存じます。その際には障害者手帳も一緒にお持ち下さ
い。
長文になってしまいましたが、下記に関連したサイトもご参考にされ
るとよろしいかと思います。

参考URL:http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyoutea …
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

障害者手帳を持って社会保険事務所に行ってみます。

お礼日時:2008/01/04 19:12

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