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福岡で飲酒運転による追突事故で3人の幼児が死亡した事件について、なぜ「殺人罪」が適応されないのかわかりません。ひき逃げに当たると考えても量刑の軽さから検察が申請しなかったというなら分かります。日本の法律はきっと累加方式ではないのでしょうから。しかし、運転者が車を追突させて被害者車両が海中に落ちたのにそれを放置し、水を飲みに戻った行為は非常に悪質で、「自己の利益を守るために他人を殺そうとし、結果的に死に至らしめた」という点で、非常に強い故意が感じられるように受け取められます。
また、加害者が被害車両の中に被害者がおり、海中に落ちたことを認識し、「正常な判断が出来る状態」ならば、現場に残り救助に手を貸す義務があったはずではないでしょうか。ところが、そうしていない事実から「正常な判断が出来る状態」ではなかった=酩酊状態であった、と考えられるのではないでしょうか。
殺人罪の適用は無理なのでしょうか。交通事故で加害者が被害者を放置し殺人未遂が適用され確定した例もありますよね。このときは、被害者家族が被害者を発見したので、今回の事件とは違うという意見もあるかもしれません。今回は加害者が自分で出頭しているので。でも、出頭したって殺人者は殺人者じゃあないでしょうか。日本中の誰も納得のいかない判決だと思います。どなたかすっきり理解できる回答をお寄せ下さい。

A 回答 (11件中11~11件)

感情的になっている人に理詰めの説明が受け入れてもらえるのかどうかわかりませんが…



でも、ここで質問するからには法律的な回答を望んでいると期待して回答します。

で、ここで人を死なせた行為って「追突した」ことですよね。
この行為が人を死なせる意図のもとに行われたのでなければ、殺人罪じゃないでしょう。

直接の回答はこれで終わりですが、あとは補足の意味合いで…

>運転者が車を追突させて被害者車両が海中に落ちたのにそれを放置し、水を飲みに戻った行為は非常に悪質

悪質だから「殺人の故意があった」なんて、飛躍しすぎていてとても採用できないでしょう。
「感情に任せて法の意味を歪曲している」って、最も強く批判されちゃうパターンですよ、それ。

>でも、出頭したって殺人者は殺人者じゃあないでしょうか。

これも同様です。

法律で罪を定めているのは、基準を作りたいからですよね。恣意を排除したいからです。
人の感情というのはいつも同じ基準を保てるとは限りません…というか、むしろ期待できないでしょう。
そんなあやふやなものを基準に処罰されちゃたまらないです。

質問内容の順序が前後しますが、

>現場に残り救助に手を貸す義務があったはずではないでしょうか。

あったはずだし、それをやらなかったので救護義務違反も取られていますよね。

>交通事故で加害者が被害者を放置し殺人未遂が適用され確定した例もありますよね。

実際、死んでしまって殺人罪が適用された例もあります。
ただ、殺人罪適用を認めた例(昭和40年9月30日東京地裁判決)、
認めなかった例(昭和42年10月3日岐阜地裁大垣支部判決)
双方あるので、ケースバイケースだと思います。
大きなポイントは、被害者の死の蓋然性を認識できたかどうかですが、
私はこの点に関しては判決文を読んでいないのでわかりません。

>どなたかすっきり理解できる回答をお寄せ下さい。

理解は以上のとおりです。
納得できるかどうかは分かりません。その理由は一番最初に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

また、ひき逃げした人間に関し逡巡した上で放置した場合、不真正不作為犯として殺人罪(刑法第199条)もしくは殺人未遂罪(刑法第203条)に問われることもありうる(例:佐賀男児ひき逃げ放置事件)。

ひき逃げと当て逃げとは決定的に違うということでしょうか?
目の前で死にそうだと確認しない限りは「不真正不作為犯」となりえないということでしょうか?たとえば、落ちればまず死ぬという海中に突き落としておいて逃げたとしても、追突した時には判断できなかったから、殺人罪にならないのでしょうか(この場合は父親と母親が生きているから殺人罪は適用にならないのでしょうか、あてはまらないのでしょうか)

大きなポイントは、被害者の死の蓋然性を認識できたかどうかですが、
私はこの点に関しては判決文を読んでいないのでわかりません。

わたしはこのことを言って佐賀男児ひき逃げ放置事件のことも考慮に入れながら違いを客観的に答えて欲しかったのですが、もちろんご存じのことと思いながら。
感情的になっている人に何言ってもしょうがねえって口調で見下して答えられるとねえ、気分悪いなあ。
ぜひ判決文を読んで、感情的な私にもわかるように説明してください。

お礼日時:2008/01/09 19:55

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