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昨年末に民事訴訟を起こしました。内容は、原告(私)が被告人に対して無償で貸している建物を明け渡せというものです。
一審の判決が出て控訴期限内に被告人が控訴したのですが、その後どのような流れで控訴審が始まるのか教えてください。
また、民事裁判であっても控訴棄却という判断はあるのか?
また、控訴理由や控訴の書類はいつまでに出さなくてはならないのか?
詳しく教えてください。

A 回答 (1件)

 控訴があると,1審の裁判所(地方裁判所または簡易裁判所)は,1審の記録を整理して,それを2審の裁判所(1審が地方裁判所の場合には高等裁判所,1審が簡易裁判所の場合には地方裁判所)に記録を送付します。

記録を受け取った2審の裁判所は,通常は,第1回口頭弁論期日を指定して,期日呼出状と一緒に,相手方(控訴人)の提出した控訴状の副本や,答弁書を出しなさいという催告状を送達してきます。

 また,控訴人は,控訴を提起してから50日以内に控訴理由書を提出しなければならないことになっていますので,控訴理由書が出れば,それも2審の裁判所から送付してきます。

 あなた(被控訴人)は,2審の裁判所に答弁書を出し,控訴理由書に反論があれば,それも答弁書に書くか,準備書面として別の文書に書いて,2審の裁判所に提出します。

 そのような準備をした上(間に合わなければしなくても構わない。)で,指定された口頭弁論期日に出頭するということになります。

 2審の裁判所は,控訴理由書や,答弁書などの主張をみて,1審の審理で足りるとなれば,そのまま口頭弁論を終結して,判決をします。証拠や主張が足りないということになれば,証拠や主張を出すように求めて,次の期日を決めます。和解がよいとなれば,和解を勧めてきます。

 民事裁判にも控訴棄却はあります。控訴棄却というのは,1審の判決は,そのままでよい(2審の裁判所も同じ結論だ)という意味になります。

 あなたは,被控訴人ですので,控訴理由の書面を出す必要はありません。答弁書や,控訴人の控訴理由書に対して,反論があればそれを書いて出すことになります。書面の提出は,できるだけ口頭弁論期日の1週間くらい前に出すのがよいとされています。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
もう少し質問させてください。
控訴人は50日以内に控訴理由書を提出しなければならないと
なっていますが、もし50日以内に提出しなければどうなるのでしょうか?
期日呼出状の中に控訴理由書も入ってくるということでしょうか?
できればあわせてご回答願います。
よろしくお願いします。

補足日時:2008/01/10 09:24
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