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今回ひとつ質問がありまして投稿いたします。

趣味で夜にやるサッカーで怪我をさせてしまい、その結果手術する必要がある状況になった場合どういった補償をする必要がありますでしょうか。
相手方はきちんとした会社勤めの人で保険等は入っております。
もちろん故意に怪我させたわけではなく普通にプレー中に怪我させてしまいました。

怪我の箇所は膝で完治は3ヶ月程度、1週間前後の入院は必要。車運転もするので1月は仕事ができないと思います。

あまりに巨額になる場合はどうにもならないと思いちょっと動揺しております。

生命保険?とか労災保険とかそういうものでの補償もあるかどうかも知りたいです。ぜひともよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

怪我をした時の状況、怪我の原因等総合的に判断して、質問者さんの責任はどれだけあるかで過失割合を決め、その割合に応じ、治療費、休業補償、慰謝料等の損害賠償をすることになります。

結局は相手との話し合いです。

>故意に怪我させたわけではなく普通にプレー中に怪我させてしまいました。
質問者さんの立場は何なのでしょうか。コーチかあるいはプレーの相手でクロスプレーの際の怪我でしょうか?
いずれにしても、趣味とはいえスポーツには怪我のリスクは常にあります。怪我をした人はお気の毒ですが、お互いにルールを守り、、故意でラフなプレーをしない限り、プレーの相手方に過失を負わすことは無理と思います。酷な言い方ですが、自業自得なのではないでしょうか。
この質問文からの判断では、お見舞い程度でいいのではないでしょうか。

私的な怪我ですから労災保険は使えません。健康保険を使うのでしょうが、下手をすると健保が負担する7割について、健保から質質問者さんの過失割合に応じた額を請求されます。従って、相手と円満に話をして、相手の自損事故としてお医者さんを通じ健保には伝えるようにしなければいけません。
民間の保険は加入状況によりますから分かりません。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

私の立場はプレーの相手でクロスプレーの際に相手が怪我をした形になります。

お見舞いについては今日とりあえず行き、明日も行く予定です。

やはり相手との話し合いですよね。

何らかの形できちんとした謝罪はしたいと思いますが、まずは円満解決できるように話し合いの場を持ち、その上で解決いたします。

お礼日時:2008/01/11 14:59

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