電子書籍の厳選無料作品が豊富!

すみません。間違ったカテゴリー(ライフーその他)で投稿してしまったので正しいカテゴリーに直して投稿しなおしています。万一、既にご回答いただいている場合は無視してください。すみません。
賃貸しているマンションの部屋の風呂場壁内の給水管のナットが壊れてで水漏れが起こり階下に損害が生じました。所有者の私は火災保険にしか加入しておりませんが借家人は住宅総合保険に入っていて個人賠償責任担保特約にも入っています。それには「保険証券の本人の居住の用に供される保険証券記載の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然の事故」が保険金を支払う場合に書いてあるにもかかわらず保険代理店さんが「老朽化による事故には払えない」と言っています。老朽化による事故は除くとは書いてありませんし、ナットが壊れたことが老朽化かどうかは判断しずらいと思うのですが。 弁護士さんは約款を読むかぎり、払わない理由は書いてないというのですが、約款に書かれていなくても保険会社の判断でそのケースはダメということが可能なのでしょうか。ご回答のほどよろしくお願いします。

A 回答 (10件)

いろいろの意見が飛び交わされていますね。


私の意見はこの事故はまさしく「管理に起因する偶然の事故」だと思いますし、質問者さんもそれで保険会社(代理店ではない。代理店は契約業務はするが、保険金の支払い権限はない)と交渉すべきだと思います。大体このような分かりにくい約款の文章を、契約時にちゃんと解説・説明しない代理店も問題とすべきでしょう。

1.No4.さんも言っているように、借家人には当住居について「善管注意義務」があります。ナットの壊れそうなことに気付いていたならば、水漏れは当然予測でき、大家さんに報告しなければいけません。これは、住居人の保険を使う理由です。
2.しかし、ナットは風呂場壁内にあり素人がその壊れたのが分かるはずはありません(もっともどのような構造かは質問文だけでは分かりませんが)。
3.このナットは使用開始から何年経っているのか分かりませんが、専門家でない大家さんがナットの耐用年数を知っていないのも無理はありません。
4.更に、自分のものとはいえ他人の住居にしばしば入り込んで、ナットの状態を監視できるものではありません。

これらの理由で、今回の事故を大家さんの管理懈怠として過失を負わせるのは相当ではないでしょう。
従って、本来ならこの事故は住んでいる人がナットの異常に気付き、事前に修理をすれば防げたものですが、上記のとおりそれは非常に困難なことといえます。
このような事故こそを「偶然」というべきです。

ただし、ナットの異常に気付いていながら、あえて報告をせず隠していた、あるいは大家さんは何年も調査をせず、ナットの壊れが予想できたにも拘らず、放っておいたのなら結論は違うでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございました。実は火曜日に保険会社が調査に来るので(払わない理由を確かめにというニュアンスでしたが)とても貴重なご意見です。

お礼日時:2008/01/12 23:30

補足


印象では個人賠責より施設賠償の範疇に入るような気もしますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大家(我々夫婦)としては施設賠償責任保険に入るのが本来であるということは他の方からの助言でもわかりました。現実は大家が入っていませんでしたので現在たのみの綱は借家人の方が入っていた住宅総合保険の個人賠償特約なわけです。 もし大家が施設賠償責任保険に入っていたとして今回のように壁内の給水管のナットの水漏れは保険適用されたものなのでしょうか。保険会社から「それは老朽によるのでダメです」と言われる可能性もあるのでしょうか。

お礼日時:2008/01/14 14:28

補足について


大手保険屋社員の助言もひとつの意見 第三者としての相対的意見 責任はありません。当事者になると保険会社としての意向が反映されることになります。

当事者の保険屋が老朽化を根拠に支払いを拒否する以上、司法の場で争うしかないようですね。

賠償保険は、ケースバイケースで断定的にNO YESを下すことはかなり難しいことがよくあります。
支払いは保険会社 当事者がNOの回答なら、裁判しかないでしょうね。
大手保険会社に限らず、この手の賠償保険はトラブルになることは少なからずあることです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

説明不足でしたが今までNOと言ってきたのは保険代理店です。明日、初めて保険会社が現場に来ます。借家人の方がひどい怪我をして実家に戻っていたため現場(貸しているマンション)に立ち入ることができないでおりました。その間、電話でのやり取りで保険代理店社長が「保険が下りないケースです」と言われていたのです。保険が何故おりないのか納得できるように文書で回答お願いしますとずっとお願いしつづけているのですが「はい、そうします」と毎回言って実際は何も文書を送ってこないという状況でした。借家人の方が保険会社に電話して、とりあえず明日、やっと保険会社の人が現場を見に来てくれることになりました。色々とアドバイスを有難うございました。

お礼日時:2008/01/14 14:22

別カテゴリーにも回答しましたが、今回のケースは責任の所在がどこにあるかがポイントです。



例えば、洗濯機のホースが外れていて下の階の部屋を水浸しにしたとかいうことですと、通常の注意義務を払っていたら容易に防げるものですので賠償責任は発生しますが、このケースは目に見えない壁の中の出来事です。
どうなっているかわからない壁の中にまで注意を払うことは不可能です。

管理上の責任は大家さん側にあり、大家さんが掛けている施設賠償責任保険が対象になろうかと思います。
ただ、老朽化しているのがわかっていながら何の手も打たずにほおっておいたのですから、「偶然の事故」とは認められないように思います。

この回答への補足

確かに通常は壁内で目に見えないのですが風呂場の壁に同素材で四角くネジで壁に止まっている部分(点検口というのでしょうか)の中なのです。10年近く同じ借家人の方が住まわれていたので大家としては点検が行き届かなかったと思います。

補足日時:2008/01/13 14:58
    • good
    • 0

NO4さんの書き込みのとおりですね。


保険金を支払わない場合 条項
もっぱら、被保険者の職務のように供される動産、不動産(住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
職務とはこの場合 生活ということでしょうか

>老朽化等により使用上で問題(事故)が生ずる恐れがあれば貸主(オーナー)に報告する義務があります。
これはそのとおりです。借りている以上占有、使用しているわけですから管理責任があります。
借り主にとって、直接生活に影響がある場合には家主に不都合のことをいってきますよね。戸が締まらない、鍵が壊れた、水道がでない・・・。
貸し主が常に出入りして点検するわけにもいかないでしょ。外見上見える範囲のことなら、借り主に大きな責任があるような気もしますね。

賠償保険適用かどうかは、老朽化によるものであれば上記約款条項にて保険適用外です。

損害保険はすべからく、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗については免責条項になっていますね。

この回答への補足

この「教えて!」内に別の質問者に対して次のような回答を見つけました。引用します。
「学生時代の同級生で現在大手損保の本社にいる友人に確認した。
彼が言うには、たとえ老朽化が原因であっても、屋根瓦やTVアンテナの落下、外壁等の剥落した最初の事故で「老朽化」を理由に「偶然性の欠如」は主張できないとのことです。偶然な事故を対象とする保険で、その偶然性を否定するには保険会社側に挙証責任(立証義務)があることが、やはり判例で確定しているようです。(平成16年12月13日 最高裁第二小法廷判決)
ただし、そのような事故が続けば、これはもはや契約者にとっても偶然ではないと主張出来るということでした。」

補足日時:2008/01/14 11:50
    • good
    • 0

因みに。



「想定されるすべての原因」を約款に書くのは不可能なので、普通は「保険の支払い対象となる原因だけを記載」するのが普通です。

つまり「書いてない事項は、保険の対象外」が常識なんです。

で、頭の良い保険会社は、こういう「書いてない事でのトラブル」が起きるだろうと予想して「上記以外に起因する事故は保険対象外」とか「上記以外に起因する事故は、その都度、当保険会社で適用を自由に判断する」とかって記載をしてあったりします(そしてそれは、約款の目立たない所にコッソリ書いてあったりします)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。もう少し勉強してみます。

お礼日時:2008/01/11 16:41

>弁護士さんは約款を読むかぎり、払わない理由は書いてないというのですが



そうですか?行間を読む能力があれば書いてあると思いますが。

>保険証券記載の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然の事故

この部分ですね。「使用または管理に起因する偶然の事故」に対して保険金を支払う。払わない理由は「それ以外の場合」です。

で、ここからは解釈上の問題ですが、賃貸住宅の居住者というのはその住戸で生活する上での「管理責任」というものが発生します。今回のナットに限らず老朽化等により使用上で問題(事故)が生ずる恐れがあれば貸主(オーナー)に報告する義務があります。仮に今回それを怠っていたとすれば上記約款の「管理に起因する『偶然の事故』」とは言えないという解釈なんでしょうね。

そこで今回問題となるのはナットが壊れた理由が老朽化なのかどうか、これの老朽化を察知し、それに伴う水漏れ事故を予見することが入居者としての管理者責任の範囲と言えるのかどうか。というところがポイントではないでしょうか。

保険会社が何を理由に「老朽化」と決め付けているのかわかりませんが、とりあえず上で書いたような観点で考えると共に、よく話し合ってみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今までお話した多くの人の意見では借家人には責任はなく(風呂場の壁に同素材で四角くネジでとまっている部分があり、その中の給水管のナットの壊れで)、あくまで所有者(私ですが)が管理すべきものという意見でした。「賃貸住宅の居住者というのはその住戸で生活する上での「管理責任」というものが発生します。今回のナットに限らず老朽化等により使用上で問題(事故)が生ずる恐れがあれば貸主(オーナー)に報告する義務があります。」という意見は初めて伺いました。法律か何かにそういう記述はありますか。(別に借家人の方に責任を押し付けるつもりはサラサラないのですが)

お礼日時:2008/01/11 16:51

 質問の仕方がイマイチですね。

というのは質問者さんは「払わない理由には該当しないのでは?」とされながら、文中にあるのは「払える事故」についての約款の記載です。約款の記載内容について質問するのであれば、そこもはっきりと書くべきですね。

 ちなみに保険会社は「老朽化は偶然の事故ではない」といった見解なのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

保険会社というより保険代理店の人の話ですが「老朽化して不具合が生じた給排水管にまで保険を払ったら大変です。」と言っておられました。とりあえず文書でご回答いただくようにお願いしています。

お礼日時:2008/01/11 16:07

保険の請求手続きがわずらわしいのではないですかね?


老朽化で壊れたのかどうかの証明は相手(保険会社)がすることだと思いますので、請求しても保険を適用できないとされるのであれば、まずは代理店ではなく本社の担当者に直接聞いてもらった方がいいと思います。

それでもだめであれば、弁護士にも相談しているようですので、訴訟ということも視野に入れるしかないのではないでしょうか。

というより、弁護士に相談して払わないとは書いていないと結果をもらっているのに、その対処方法は聞かなかったのでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

弁護士さんは、とにかくノーといっている保険の代理店をもう少しプッシュして、それでもダメなら保険会社から文書で払わない理由を書いてもらうようにしてくださいとのことでした。 ご回答有難うございました。

お礼日時:2008/01/11 16:10

>約款に書かれていなくても保険会社の判断でそのケースはダメということが可能なのでしょうか



可能です。

可能なので、それに不服を唱える契約者が保険会社を相手に訴訟を起こしたりしてます。

そして、そういう訴訟で出る判決は訴訟ごとにマチマチです。契約者側が勝ったり保険会社側が勝ったり。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

はあ~、そうですか。ひとつの有益な情報ですね。有難うございました。

お礼日時:2008/01/11 16:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!