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初音ミクの使用著作権についてお訊ねします。
自作の歌を初音ミクに歌ってもらったものを、有料のライヴで発表することに法的な問題はあるでしょうか?

およそ90分のライヴ中の1曲で、時間は5分程度。ノリとしては、おまけ又はネタという位置づけです。
音楽は私のバンドが演奏したもので、曲も詩もすべてオリジナル。

自分で調べた限りでは、どうであれ対価の発生するイベントでは、クリプトンとの別途の契約が必要だとみうけられますが、より詳しくご存知の方がいらっしゃれば、アドバイスしていただきたいのです。

整理しますと、

1、有料のライブで初音ミクの声を使用できるか。
2、その場合、「初音ミクが歌います」などと名前を使うことはできるのか。

の2つとなります。

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1、有料のライブで初音ミクの声を使用できるか。


   これについては、全く問題ありません。
   「初音ミク」は、あくまでシンセサイザーであり「楽器」扱いです。
   ライブでギターの演奏をするのに、楽器の製作元に許可を取ったりしませんよね。

2、その場合、「初音ミクが歌います」などと名前を使うことはできるのか。
  これは、微妙です。
  クリプトンの規約上では「初音ミク」を"歌手"として扱う(ミクを前面に押し出す)事については要連絡的な事になっているようです。
  ただしこれは、企業対企業の場合がほとんどで、余程大きなライブでもない限りあまり気にしなくてもいいかもしれません。

結局の所、楽器として「ミク」の名前を出さずに使う場合は許可は必要ないが、商標としての「ミク」を前面に出す場合は、要許可ということになります。
ちょっと面倒ですが、"キャラクター性"を持った"楽器"という「ミク」に特性上仕方ないと言うことになりますか。

ちなみに自主制作音楽(いわゆる同人音楽)では、
ミクを前面に出していてもクリプトンは黙認しています。
個人+α規模で公序良俗に反しないなら、クリプトンは何も言いませんし、ミクを使うことを喜んでいると思います。
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この回答へのお礼

よく判りました。
ご丁寧な回答をいただきましてありがとうございます。

なるほど、楽器扱いではあるけれども、「初音ミク」の名前には
一定のキャラクター性が認められるということなのですね。

名前を出さないと判らない客さんが多いだろうな、と思いつつ、
そこはコントっぽく話術を使って、「あ、あれのことか!」って
気がついてもらえるような方法で演れたら楽しいかもですね。

あらためて、ありがとうございました。
これで製作にも気合が入ります。

お礼日時:2008/01/15 18:28

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