あなたの習慣について教えてください!!

障害年金を申請していますが、2ヶ月経過後症状の調査の手紙がきました。この様な場合決定は遅れますか、経験された方降りましたら投稿下さい。

A 回答 (2件)

回答#1のお礼に対する補足回答です。


障害年金の受給の可否は、病名(疾患名や傷病名)によって決められる性質のものではありません。

心臓疾患でもそれは例外ではなく、例えば、著しい動悸や息切れがあったとしても、それだけで「病状がきわめて重い ⇒ だから障害年金を受給できる」とされるものではありません。
言い替えますと、病名にかかわらず、障害認定基準で定められる「何らかの異常所見」が明確に存在していて、かつ、「それによって明らかに日常生活に支障が生じている(身体能力、精神能力、職業能力)」ということを証明できなければなりません。

心臓疾患の場合には、以下のような異常所見のどれかが存在していることが必要で、医師の診断書・意見書にこれらのことが記されていなかった場合には、回答#1で述べた「差し戻し」を受けることになります。
質問者さんのケースのような場合は、以下のクに不備があったケースが考えられます。負荷心電図(注:ランニング・ミルを用いて、やや早足で歩くか中速度で走りながら、心電図を測定する。)のデータをもって「日常生活における身体の運動能力」を見ているためです。
(注:用いられている用語がきわめて専門的ですから、詳細は医師にお尋ねになって下さい。)

ア LevineIII度以上の器質的雑音が認められる
イ 心胸郭比が60%以上
ウ 胸部X線撮影所見で、肺野に明らかなうっ血像がある
エ 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症症状を有する
オ 心電図で脚ブロック所見があり、かつ、基礎疾患を有する
カ 心電図で完全房室ブロック(第III度房室ブロック)所見または第II度(Mobitz II型)房室ブロック所見がある
キ 安静時心電図で0.2mV以上のSTの低下があるか、もしくは深い陰性T波の所見がある
ク 負荷心電図で明らかな陽性所見がある
ケ 難治性の不整脈がある
コ 左室駆出率(EF)が50%以下
サ 冠れん縮が証明される
シ 心臓ペースメーカーを装着している
ス 人工弁を装着している

これらのうちのどれか1つの異常所見と、浮腫(著しいむくみ)や息切れ等の臨床所見があり、かつ、以下のいずれかに該当して初めて、障害年金では「3級」と認められます。

1 歩行や身の周りのことはできるが、時に介助が必要であり、軽作業さえできないが、日中の50%以上は起居していられる
2 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽作業・座業は可能である(軽い家事や事務等)

上記以上に症状の悪化が見られ、かつ、検査所見に明らかな異常が重複しているとき等は、具体的な日常生活状況等を加味しながら総合的に判断し、より上位の障害等級(2級又は1級)に認定されます。
現実には、何らかの軽作業が可能な場合には、よほどの異常所見が重複しているか陳旧性心筋梗塞(狭心症発作等を繰り返した結果、心筋の壊死が回復不能な状態であること)でない限り、2級や1級に認定されることは稀です。

心臓ペースメーカーおよび人工弁を装着した者は、装着時点で3級とされます。
この場合、上記と同様、具体的な日常生活状況等を加味しながら総合的な判断が行なわれ、より上位の障害等級(2級又は1級)に認定されます。

障害年金は、3級 ⇒ 1級へと進むにつれてその障害の程度が重くなり、年金額もより高くなります。
但し、身体障害者福祉法で定められる障害(身体障害者手帳の交付対象となる障害)とは何ら関係がありませんし、そもそも、障害が定義されている根拠法が異なりますので、十分に注意して下さい。
つまり、それぞれの法で独立して「障害」が定義されていますから、身体障害者手帳が交付されているからといって、障害年金も受給できるとは限りません。
一方、障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」(国民年金)と「障害厚生年金」(注:このほかに障害共済年金というものがありますが、しくみは障害厚生年金に準じており、また、対象者も限られているので、説明は割愛します。)とがあります。
しかし、3級~1級まである等級のうち、「障害基礎年金」には3級が存在しません(注:どんな障害でも)。
この点にも十分に注意して下さい。
例えば、初診日の時点で国民年金の被保険者でしかなかった人は「障害基礎年金」しか受給権がないため、仮に「3級」程度の障害の内容であっても、障害年金が支給されません(前述のとおり、障害基礎年金には3級が存在しないからです。)。
つまり、そのようなケースでは、障害の程度が「2級」相当にまで悪化するまで待たなければならない、ということです。
ところが、初診日の時点で厚生年金保険の被保険者であった人は、「3級」程度の障害の内容にあてはまりさえすれば、障害年金が支給されます。

実際の障害年金の受給にあたっては、「障害の程度が障害認定基準に合致している」という条件のほかに、「初診日時点で国民年金か厚生年金保険に加入している」「初診日以前の一定期間以上、国民年金保険料(厚生年金保険料を含む)を納付済である」という条件も必要です。
これらの条件が1つでも満たされていない場合には、障害年金は支給されません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/14 18:07

結論から申し上げますと、裁定決定(障害年金の支給・不支給の決定)が非常に遅れます。


目安として、向こう半年程度は遅れてしまう、とお考え下さい。
また、「支給できない」と決定される場合もあります(残念ながら、この可能性がかなり高くなります。)。
以下のような「何らかの書類不備」等があることが原因です。

○ 医師の診断書・意見書と、障害者が自分で書いた裁定請求書や病歴・就労状況等申立書との間で整合性が取れていなかった
○ 傷病等が進行性であって、病状がまだ固定(一定の状態にまで落ち着いている状態)だと認められなかった
○ 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳等を取得したときの診断書等を添付したときには、その内容と、裁定請求書での医師の診断書・意見書(年金用)とで整合性が取れていなかった
○ 添付すべき書類が足りなかった(たとえば、傷病によってはレントゲンフィルム等の添付を要することがあります。)
○ 法令等で定められている内容を満たした医師の診断・意見内容が記されていなかったか、あるいは、記されていても内容がきわめて曖昧だったり、漏れがあったりした

以上のような場合、再調査の書状が社会保険庁から送付されてきます。
差し戻し、と呼ばれるのですが、裁定請求(障害年金の支給を申請すること)が最初からやり直しになるわけです。
どのような不備があったのか、ということをご自分で十分明確にされた上で対処なさって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私の場合は心臓の疾患ですが、病名でも違いがありますか、また調査書類は日常生活の体の運動能力の調査でした。

お礼日時:2008/01/13 11:28

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