dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

こんにちは。早速ですが、
私は行政より事業委託を受けている社団法人に勤めております。

(1)理事会は基本的には公開としていましたが、先日非公開とすることが決定しました。公開、非公開ってどのように決められるのですか?何か法的根拠はありますか?
(2)それと、私の職場は労働組合も結成しております。一度理事会を組合として傍聴しました。今後交渉するときのために聞きたいのですが、傍聴時のことを交渉時に話すことはルール違反ですか?

全国的に理事会を公開しているところは少ないようですが、法的根拠はあるのでしょうか。。。。どなたか専門的アドバイスをお願いします。
よろしくお願いします!!!!!

A 回答 (1件)

社団法人の理事に関する法律の規定は、民法第52-57条ですが、


そこには理事会の公開・非公開、議事録の公開・非公開に関する
条項は含まれておりません。すなわち、どちらにするにしても
法的根拠はありません。

あとは、その法人の最高規程である定款でどう決めてあるかで、
定款になければ、さらに内部の規則ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/12 18:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!