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1月9日に県迷惑条例防止違反(痴漢)で逮捕され、翌日10日に略式命令で罰金20万円となりました。略式命令に添付されていた、起訴状に被害者の方の名前があり、相手の方を知ることができます。略式命令が出た後でも、たとえば相手の方と示談が成立し、被害届けなどを取り下げてもらうことができれば、前科はなくなる(事件がなくなる)のでしようか?。相手の方への謝罪の気持ちを持ち社会的な罰を受け入れましたが、会社での処分が今後下される中で、一緒にがんばって行こうと言ってくれる家族のためにも、仕事は失いたくなく、そのための手段として示談などが有効であるのかどうかを知りたいのです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>たとえば相手の方と連絡が取れ、示談が成立したら、正式裁判を請求し、再度審議状態にし、被害届けを取り下げてもらえればどうでしょうか?



難しいと思いますよ。
検察官や裁判官への心証は悪くなるし、保身が見え見えですので、反省の色なしと判断されそうな気がします。
私服警察官が現認してますから、被害届けはなくても裁判は成立しますので、結局判決は覆らないと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

難しいのはわかっています。ただ、被害届けがないのに、私服警察官の現認だけで裁判は成立するのでしょうか?結局逮捕までに警察の言葉は私に対しても被害者の方に対してもすべて誘導尋問(「触っていただろう、見ていた、手のひらで触るのが痴漢ではなく、密着していたことを相手が迷惑に思ったら逮捕だから」や、被害者の人に鉄道警察が分かれて確認した際、「痴漢と思われる状況がなかったか?。そういえば満員電車の中で密着されました。気分はどうでしたか?良くなかった」です。従い、被害届けがあるのかもわからず、進んでしまいました。相手に不快な気持ちにさせたことは事実で、それに対しては反省していますが、今後の生活を考え、それが保身ととらわれようが、できる限りのことはしたいのです。新聞には逮捕された時点で実名が出て、いろいろな人に迷惑もかけました。今後生きていくために、できる期間のうちに最大限のことをしてみたいという気持ちです。いろいろなご意見お願いします。

お礼日時:2008/01/14 12:24

告知され14日以上経過すると確定判決となります。


残念ながら示談が成立し、被害届けなどを取り下げてもらうことができても、略式命令(簡易裁判所の判決)は変わりません。
罰金刑以上は5年間本籍地の犯罪者名簿(犯歴簿)に記載され、一般的に前科と言われます。(犯歴簿の閲覧は不可、特定の者が特別な場合にしか閲覧できません)

ただし、
略式命令が告知されても14日以内に正式裁判が請求できるので、
正式裁判を申し立て、その間に被害届けなどを取り下げてもらうことは可能ですが、
親告罪ではないので原則的には被害届が無くても裁判は続けられます。

被害届けなどを取り下げてもらうことができれば、
実質的に被害者がいなくなるので、どのような判決になるか判りませんが、
一般的に事実関係に争いがなければ、簡易裁判所の判決は覆りません。

ところで、1月9日に県迷惑条例防止違反で逮捕され、翌日10日に略式命令で罰金20万円とは異例の早さですね。と言うより常識的ではありませんが・・・。
 
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。私たちが14日以内に正式裁判を請求する目的は、会社での処分を免れるまたは軽くし、雇用を継続してもらうことなので、教えていただいた実質被害者がなくなれば・・・のところの可能性を考えて動いてみたいと思います。明日にでも県の弁護士会の相談窓口に行ってみて相談してこようと思います。

1月9日朝9時に逮捕ですが、満員電車の中で私服警察官が確認したと言うことと、相手の人に後から別の鉄道警察官が、「痴漢されていませんでしたか?」「そういえば、今日もありました」←普段から結構経験しているらしい。また警官から「そのときの気分は?」「不快でした」により、私の下車駅である二つ先の駅で現行犯逮捕され、そのまま警察署に連衡されました。自分は常習ではなく、満員の中で密着した状態を改善しなかったところに相手を不快にさせた部分があることと、警察署での取調べで、「明日(1/10)中には帰れるから、協力してくれ」と言われて、調書に協力した結果、刑事の言うとおり、翌日略式裁判20万で釈放でした。裁判に対し、不信感を感じたのは、最終的には裁判官から判決を聞いたのは、10日の19時45分でしたが、妻へは警察の生活安全課から16時30分ぐらいに、「18から19時には、釈放されるので20万円を準備して裁判所に迎えに来てください」と電話連絡があったようです。なんで?の部分も多く、会社の処分が今後の生活にかかっているのでもう少し動こうと思います。アドバイスあればよろしくお願いします。

お礼日時:2008/01/13 20:53

取り下げの期限は過ぎてますので・・・前科持ちです

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。この略式命令に対する正式裁判へ請求することができる期間は14日以内と聞いています。たとえば相手の方と連絡が取れ、示談が成立したら、正式裁判を請求し、再度審議状態にし、被害届けを取り下げてもらえればどうでしょうか?

お礼日時:2008/01/13 20:06

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