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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、乙は後訴で自分の債権を訴求できない事になります。
原則として判決の理由中の判断には既判力は及びません。そして相殺の抗弁は判決の理由中で判断されます。しかし例外として、相殺の抗弁は、相殺をもって対抗した額について既判力が生じ、後訴で相殺に供した債権を訴求する事は認められません。
ご質問の事例では、甲からの100万円の請求に対して、乙が甲に対して有する200万円の債権をもって相殺する旨の抗弁を提出したところ、そのうち50万円の相殺のみが認定され、判決は「乙は甲に対し50万円支払え」と言う判決が出たものと考えられますが、この事は、乙の甲に対する債権が「200万円ではなく50万円しかなかった」と言う事について、既判力が生じている事になります。なぜなら、もしその債権の金額について、200万円全額認められていれば、甲の債権100万円全額のついて相殺が認容され、乙の勝訴となるはずだからです。なお、この場合には、乙の甲に対する債権の残部(100万円部分)については、後訴で訴求できることになります。
つまり、この判決が確定すれば、乙の甲に対する債権は「50万円しかなかった」と言う事について、既判力により確定し、しかもその50万円の債権は当該訴訟において相殺に供されて消滅するのですから、もはや後訴でその債権を訴求する余地は無い事になるわけです。
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