No.3ベストアンサー
- 回答日時:
職場には基本的に就業規則があるかと思います。
極めて大切なことですが、誰でも閲覧できなければならないとされていますし、10名以上従業員がいる事業場では必ず誰でも見ることができるように義務付けられており、また、時間外労働についても、三六協定と就業規則を労働基準監督署に届けないと週40時間以上勤務させてはならないということになっています。
また、給与についても丸1ヶ月が出るという完全月給制ならば支給されると思いますが、日給月給の会社であれば当然日割計算になることもあります。
各手当も就業規則や規程というルールに基づいて決まっているはずなので、ご質問で給与が遅れているというのは他の方においても同じなのでしょうか、給与が全員に遅延しているとすると経営状態も懸念される面もある可能性がないとは言えません。
健康保険については、あくまで在職中に返却していないのであれば資格喪失届を出す可能性は極めて少ないとは言え断言できない面もあり、会社に確認された方が賢明かと思います。
>そういった事を平気で行う会社なもので、恐ろしいです。
というのであれば、有給休暇中に何が起こっていてもわからないという危険性もご心配かと思います。
退職後、また保険についてはいつでも最寄の地区町村に国民健康保険に加入することができるように準備しておいた方が賢明です。今行う必要はありませんが、厚生年金も国民年金に変更しないといけないので、あわせていつでも手続きができるよう、離職票も退職後の失業給付、ハローワークにて求人申し込み手続き等をおこなうことがすぐにできるようにしておいた方が良いかと思います。
今自分で何かを手続きしないといけないというわけではなく、会社があくまで普通に退職についての手続きをしていれば心配はないと思います。
賞与についてはもちろん会社のルールに基づくものであり、退職の意思表示をした時期や支給対象などの条件があると思いますので、断言はできません。
ありがとうございます。
社員全員が給料遅れております。
が、しかい、一部のお気に入りは支給されているかもしれませんが。
色々助言いただきまして、やはりこの会社は従業員に対する誠意を感じないと改めて実感させられました。
助言に基づき各種手当ての準備を行いたいとおもいます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
人事で実務を担当してきた者に過ぎません。
あくまで会社の就業規則や各種規程に基づくことかと思います。
会社によりご質問の件などは様々なケースがあります。
健康保険証については退職時に会社に返還しないといけないので、退職日までは利用できるので、その後会社は健康保険についての資格喪失届を社会保険事務所に手続きするので、2月15日までは可能かと思います。
その他の手当は会社により種類も性質や要件も違うので確認された方が良いかと思います。
回答ありがとうございます。
もしも実際の勤務日(1月11日)で健康保険を切られていたらどういった対策をすればいいのでしょうか?
そういった事を平気で行う会社なもので、恐ろしいです。
残業代はもちろん営業中の交通費、給料、賞与も遅れています。
No.1
- 回答日時:
手当については会社規定によるのでなんともいえません
・月の半数以上勤務した場合に支給
・その月に在籍した場合に支給
などがあると思います
通常、有休休暇は勤務したのと同様に扱うことが多いと思いますが。
健康保険は在籍している間は、有効です
給料から引かれていない、会社も払っていないとすると、資格喪失していると思うので無効です。
有休を1ヶ月とるからといって資格喪失するのはおかしいですが。(資格喪失=退職なので)
2月15日で退職される予定なのでしょうか?
退職の場合の有休消化の規定がどうなっているかわかりませんが、その場間と手当てが出ない可能性もあるかもしれません・・・
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
実際に出勤は11日(金)までで16日から有給
2月15日まで在籍になります。
有休を1ヶ月とるからといって資格喪失するのはおかしいですが。(資格喪失=退職なので)とありますが、会社は退職予定の有給消化であっても健康保険の折半は行わないといけないという事でしょうか?
会社規定なるものは就業規定をいただいていないのでわからないのですが最悪基本給だけでもいただきたいものです。
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