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ゴルフ場が行なう現金あるいは商品券を配分するようなロングランコンペは、刑法の賭博おじび富くじに関する罪にあたりませんか?

私の所属するゴルフ場でロングランコンペと称し、ゴルフ場側がメンバー(メンバーのみを対象としているようです)から一回300円のお金を集め(2回以上の参加で資格を得られます)、月例などの成績を基に順位を決め、賞金(現金か商品券かは不明です)として配分するという催しを行なっています。ゴルフ場が集めた資金の一部をピンはねするかどうかは不明です。これは、これは、刑法の賭博おじび富くじに関する罪にあたりませんか?
ゴルフ場がそう言った射幸心を煽るような行為で営業成績を上げようとすることに対して如何なものかと思ったもので質問させていただきます。宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 刑法185条の但書きに「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

」とあるため、ひとつひとつの賞金、景品の金額が社会的通念からみて「一時の娯楽に供する物」に該当するほど少額であれば罪を免れることになります。
 そして、風適法施行規則35条3に書かれている、パチンコ等の遊戯料金の上限である1万円が準用されると考えられています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000 …

参考URL:http://cozylaw.com/fu-teki/kihon/005-02.html

この回答への補足

回答ありがとうございます。
今回の場合景品ではなくて、集めた金をゴルフのアマチュア規程を失わない範囲である75000円を上限に現金(あるいは商品券)で配分するということなのですが・・・。景品とはあくまで物あるいはサービスを受ける権利であるべきではないかと考えますが如何でしょうか。それに、集めた金の管理はゴルフ場にあり、集めた金が正確に配分されたかを検証する方法はなく、また参加者には参加賞という最低保証もありません。あたらなければ最低でも300円(来場の度何度でも参加できます)という損失を被る可能性がありますが、このあたりは問題ないでしょうか?お祝いコンペのような場での「一時の娯楽に供する物」としての賞金とはちょっと意を異にするのではないかと思うのですが、如何でしょうか?
 私の場合ゴルフの月例のような競技ゴルフの場を借りてこういった行為を行なうのは、アマチュアの競技ゴルフの精神に相応しくないのではないかと考え止めさせたいと思っております。そのため何か法的根拠があれば説得しやすいと考えた次第です。

補足日時:2008/01/15 14:30
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こんにちは


>刑法の賭博おじび富くじに関する罪にあたりませんか
この法律には詳細に知りませんが
法的には景品法に懸賞と考えて良いと思いますが。
別に「握ってる」訳でもないし、コンペの成績で懸賞を出してるのでしょうから
オープン懸賞→「取引とは関係無く、懸賞によって景品が提供される方法です。例えば、スポーツ競技やクイズ大会の優勝景品などがこれにあたります。」
と解釈してよいのではないでしょうか
このようなことは、オープン懸賞の上限金額1000万円を越さなければ「不当景品類及び不当表示防止法」にも当たらないと思います。
参考になれば

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ANo.1で頂いた回答にも補足させていただきましたが、この場合景品ではなく賞金であり、その原資は競技者から集めたお金であることに問題はないでしょうか?

補足日時:2008/01/15 14:59
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 端的に言って,賭博罪(刑法185条)に該当する可能性はあります.


 もし,ゴルフ場がそこから利益を得ていれば,賭博開帳図利罪(刑法186条)です.本件の場合,営業成績を上げるという間接的な形でも,図利目的が認められる可能性は高いと思います.

 刑法185条ただし書きの,一時の娯楽に供する物について,金銭の場合はその額の多少にかかわらず賭博罪が成立するというのが,多くの判例のようです(最判昭和23年10月7日 刑集2-1289等).

 賭けられている金額が小さいので,いきなり検挙されないとは思いますが,問題はあるでしょうね.

 なお,メンバーからお金を集めず,ゴルフ場が全て負担する賞品であれば,金銭を賭けたことになりませんから,#2の方の書かれたように,景品表示法の話を別にすれば問題ありません.
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ゴルフ場の負担がない以上賭博罪の可能性ありという判断よく理解できました。私としては、アマチュアゴルフ競技はあくまで純粋にその技量の優劣を競うものであるべきだと考えており、今回の質問のような射幸心を煽るようなことは避けなければならないと考えた次第で、まして賭博罪の可能性が少しでもあるなら即刻止めさせなければと思います。ご回答参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/16 16:09

 No1です。


 賭博と懸賞について立て分けなければならないようです。賭博はあくまでお金を儲けることを目的とするものであり、懸賞は買い物や、サービスに付随して発生するものを指します。この観点からいえば宝くじや競輪、競馬は賭博に該当するのですが、特別法により免責しています。 ゴルフコンペはゴルフという娯楽が主であり、それに付随した賞金類は懸賞にあたることになります。すると、No2さんの言われるような景表法の規制に抵触するかどうかを考えなければなりません。
 景品には現金を含みますので、現金、サービス券もまとめて景品として扱います。ここでは一般懸賞にあたりますから、景品の最高額が5000円以下は取引金額の20倍、5000円以上が10万円で、総額が売り上げの2%を上限とします。300円ではゴルフができませんから、取引金額に該当するものは利用料を含めて考えることになり、5000円はゆうに超えるであろうと思います。
 おおかたの場合には賞金額が10万円を超えるかどうかが線引きになります。アマチュア規定がどのようであるかは存じませんが75,000円であれば問題ではないといえそうです。

参考URL:http://www.jftc.go.jp/keihyo/keihin/keihingaiyo. …
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この回答へのお礼

度重ねての回答ありがとうございます。
賭博か懸賞かという判断というご指摘よく理解できました。ただ取引の対価としての懸賞という判断には若干疑問が残りました。この場合取引金額とは別に金を集めている訳で、通常の取引に対する景品と解釈するのが妥当かどうか問題が残るように思えました。
とはいえ、親切な回答に感謝いたします。ありがとうございました。 

お礼日時:2008/01/16 15:48

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