A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
1番のものです。
質問者様の会社は取締役会がありませんね、失念しました。
臨時株主総会の招集を取締役が行います。
体裁を整えてください。
決議事項として、増資に関しての議案を諮ります。
招集通知の資料として、増資に関して
1.株式の種類について(例:普通株式)
2.払い込み実施日
3.増資に係る株式発行数
4.払い込み金額
5.資本に組み入れる額と資本準備金に組み入れる金額
6.募集方法(例:株主割当)
などにつき、具体的に記載します。
株主総会の議事録の作成
1.開催日と開催場所
2.議長の開始宣言及び開始時間
3.議案の内容と決議の如何
4.終了時刻
などを記録します。
具体的な記載については、招集通知とあわせて司法書士等に相談するのがいいでしょう。ただし、意外と高額です。
株主総会の終了後、株主の株式発行の案内を通知します。
株主は会社宛に引き受け書を返送します。
この案内と引き受け書も、書式は自由ですが、内容について司法書士と相談されるのがいいと思います。
形式論ばかりですが、これらの手続きのほかに
銀行に口座と払い込み期日について相談してください。
払い込み終了後、株式総会の議事録と登記簿の訂正届けにより資本金の変更登記を行います。
登記終了後、税務署に変更届を提出します。この変更届は資本金の変更に関してのみです。
増資後資本金が1億円超になると外形標準課税の対象となります。
以上、補足です。
No.1
- 回答日時:
株主も取締役もご質問者様の1人会社ですあり、増資の引受人をご質問者様となるので、第3者割り当てではなく、当事者(株主)割当となります。
手続きは、取締役会で決議し、株主総会(臨時株主総会)で決議します。発行株式の種類や発行方法(株主割当・第3者割当)および発行額等を決定します。
御社の定款に記載されている「発行可能株式数」を確認してください。この株式数を超える場合は、定款の変更を臨時株主総会で行ったうえで、増資の臨時株主総会を行います。
定款変更・・・>登記・・・>登記終了・・・>臨時株主総会・・・>増資
増資に関しては1株あたりの金額はいくらでも可能となっていますので、増資を1株の新株発行としてもかまいません。
整理しますと
必要な手続きは、現行の定款を確認してください。(発行可能株式数の確認)
発行可能株式数に余裕があれば
増資を行う議案決議の臨時株主総会の開催を招集する取締役会を開催し、取締役会の議事録で増資の手法等(株式の種類・発行方法・増資の総額・資本金への組み入れ額等の決議)を記載した取締役会議事録を作成します。議事録の作成者は代表取締役となります。記名捺印が必要です。
臨時株主総会に、増資に関する収集通知に添付する資料を作成します。
臨時株主総会の議事録を作成します。
この議事録が増資を行う登記の資料となりますので、詳細は司法書士と相談してください。
銀行に関しては、増資の引き受け口座などを事前に相談していただくようお願いします。
会社法の制定で保管証明等の書類の省略が可能となっています。
株式の引き受け申込を会社宛に割当者が作成します。書式も司法書士に相談されるといいでしょう。
法務局へ資本増加による変更登記申請を行います。
変更登記申請書は法務局にありますが、作成に関しても司法書士と相談がいいと思います。
申請書に「取締役会議事録」「臨時株主総会の議事録」が必要です。
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