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繰延税金負債がどういうものか具体的にイメージできません。
繰延税金資産についてはなんとなくイメージができます。
下記に私の繰延税金資産の考え方について書きますので、
その形式でどなたかご教示いただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

繰延税金資産(実効税率は40%とする)
(1):会計上計上した減価償却費は100である
(2):税務上の減価償却費の損金算入限度額は80である
(3):税務上損金不算入となる20について実効税率を乗じる
(4):20×40%=8、この8を繰延税金資産として認識し、BS計上する
(5):また、PL上は法人税等調整額として、8を利益に加算する

A 回答 (3件)

こんにちは。



・購入価格100百万円の株式を持っているとします。
・時価は200百万円です。
・売却すると100百万円の利益が出ますが売ってはいません。
・100百万円の利益は出ますが40百万円は税金でもっていかれます。

という時に、「有価証券100/評価差額金60,繰延税金負債40」
と計上することがあります。

こんなんでイメージできますでしょうか?
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この回答へのお礼

なるほど!具体的でわかりやすいです。ありがとうございます。
ちなみに、他には繰延税金負債を認識する科目として
圧縮積立金・特別償却準備金・繰越欠損金があると思うのですが、
これらの場合についても同形式でお教え願えませんか?
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/01/19 14:32

圧縮積立金及び特別償却準備金は利益処分として行われる(あっと、今の会社法では繰越利益の増減かな)ため、会計上は費用として認識されません。



ところが、税法ではこれらについて損金算入が認められていますので、
その期の税額が少なくなります。
ところが、これらの処理により次年度以降の減価償却限度額が減少するため、税効果会計を適用すれば、税金の前払い的性格の繰延税金負債として認識されます。

例)
(1)圧縮積立金100(費用としては0)
(2)税務上の圧縮積立金認定損100
(3)(2)の損金算入100に実効税率を乗じる
(4)100×40%=40、この40を繰延税金負債として認識し、BS計上する。
(5)また、PL上は法人税等調整額として、40を利益から減算する
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こんにちは。

かなり間が空いてしまい失礼しました。

圧縮積立金及び特別償却準備金はANo.2の方もご回答されて
いますが、簡単に言えば貴方がイメージされた償却限度額
オーバーの逆の場合です。
(1)会計上の減価償却費は0です。
(2)税務上の損金算入額は100です。
(3)税務上損金算入となる100について実効税率を乗じる。
(4)100×40%を繰延税金負債として認識しBS計上する。
(5)PL上は法人税等調整額として、40を損失として計算する。
(1)~(5)書いて見ましたがANo.2の方とほぼ同じになりますね。

繰延欠損金は、翌年度以降の所得を圧縮し支払う法人税額を
減額するものですから、負債ではなく資産計上するものです。
ただし、将来の回収可能性の検討抜きに計上できるものでは
ありません。
(1)当年度の欠損金は100です。
(2)翌年度の計画利益は200です。
(3)翌年度は当年度の欠損金がなければ納税額80と
 なりますが、欠損金100があるので納税額40と
 なる見込みです。
(4)この欠損金は100×40%=40の資産価値があると
 考えられるので、BSで繰延税金資産を、PLで
 法人税等調整額を計上します。
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この回答へのお礼

詳しい説明いつもありがとうございます。
繰越欠損金については、利益計画を元にその資産性が判断
されるということですね。
過去のニュースで、繰延税金資産の取崩しによる業績悪化
というニュースを聞きましたが、それは会計士がその会社
の将来の利益計画に実現可能性がない
(つまり回収可能性がない)と判断したゆえの結論という
事なのですね。

お礼日時:2008/01/31 02:00

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