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年に数回ほどボランティアによる手作りのお弁当をひとり暮らし高齢者宅にお届けしようと計画しています。
 この場合、保健所への営業許可申請は必要になるのでしょうか。

A 回答 (4件)

 お弁当の提供が有償か無償かで結論は分かれます。


 有償であるならば、市価に比べたとえいかに格安であっても、食品衛生法に基づく営業許可が必要になります。従って食品衛生責任者も設置しなくてはなりません。
 一切無償でのご提供であれば、食品衛生法上の許可は必要なくなりますが、だからといって保健所に対し全く何の連絡もしなくて良い、と決まったわけではありません。お祭りや学校行事等における無料の食べ物屋台などでも、何かしらの届出を課している地域は多いです。
 やはり、一度は地元の保健所にお尋ねになってみるのが一番でしょう。
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この回答へのお礼

200円の負担をいただいております。
営業許可というものは、利益を上げる場合だけではないのですね。
保健所に先程電話したら、前例もなく特定給食施設になるのか検討をしますとのことでした。

お礼日時:2008/01/24 10:17

私たちの地域でも同じようなことをしています。



法律的にどうかということは判りませんが、保健所による設備の点検、作る人の検便などはやっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
近くの団体に聞いても、届出はしていないということでした。
検便は私たちもやってますが、保健所による設備の点検はしてません。

お礼日時:2008/01/24 10:26

>ボランティアによる手作りのお弁当をひとり暮らし高齢者宅にお届けしようと計画しています。



ボランティア(無償)であれば届出は必要ありません。
子ども会やスポーツのグループ等大人数で、バーべキューや焼肉パーティ等色々催しますが、無届で開催しています。
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この回答へのお礼

そうですよね。質問内容に不足があり200円をいただいております。
当然、食材費の一部にしかなりません。
届出も不要だと思っていたんですけど・・・。

お礼日時:2008/01/24 10:19

必要ありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その根拠、基準をお教えいただけるとありがたいのですが。

お礼日時:2008/01/24 10:14

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