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時間外加算の算定について教えてください。
点数表では…、『その標準は,概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は,午前8時前と正午以降)及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。 
ただし,午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医療機関等,当該標準によることが困難な保険医療機関については,その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うものとする。』とあります。

私が勤めている病院の診療時間で、午前9時~午後3時と標榜している曜日があります。
例えば、午後4時に診療した場合、時間外加算は算定できますか?
教えていただければ幸いです。

A 回答 (2件)

薬局に勤めています。


(病院・医院とは違うかもしれませんが…)
薬局では時間外でも薬剤師が待機している・開店状況にあると算定できません。但し、薬局を完全に閉めて薬剤師が自宅などにいる所を緊急に呼び出された場合は加算がとることが出来ます。この場合レセプトに処方せん受付日時の記載が必要。尚、緊急を要する状況が算定要件になっています。逆に午後6時以降でもが開局時間であれば加算は取れないです。
 医療費を削減するためなのでしょうか?多分平日の時間外受診するなら、開いている他の医療機関にいってくれとの事のような気がします。


 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2008/01/26 11:28

ご質問の内容を含め、法令の定める規定は個人または法人が決めた規定に優先しますから、貴下の病院の規定と保険基準が矛盾するときは保険基準が優先します。

従ってそれは加算できないと考えるのが妥当な判断です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2008/01/26 11:27

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