
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
生活保護費の差し押さえは出来ませんが・・・
1,現金で渡された場合の差し押さえは出来ませんが、
銀行の口座に振り込まれたならば、口座にあるお金は、差し押さえ出来ます。(保護費支払い日をねらって差し押さえすれば可能です、ただし全額を差し押さえ出来るわけではありません)
2,仕事の収入は差し押さえが出来ます(所得税、社会保険料等を引いた支給額の1/4限度)
生活保護法第58条(差押禁止)の条文
被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
ここで、「既に給与を受けた保護金品」に預貯金は含まれません。(生活保護世帯に預貯金がないのが原則)
差し押さえできないのは、生活保護費の支払段階での話です。
No.2の方の回答にある、差し押さえ禁止財産は、破産手続きの場合です。

No.2
- 回答日時:
差し押さえには制限があります。
まず、必要最低限の生活を営むのに必要な費用として
生活保護は差し押さえできません。
http://www.city.hirakawa.lg.jp/kurasi/kurasi_sei …
また、現在所有の預貯金や家財についても制限があります。
http://www.jiko-hasan.biz/2007/04/post_26.html
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