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ご祝儀と書かれた水引に入ったお金は収入として税務申告する必要はありますか?
詳しい人教えてください。

A 回答 (2件)

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの


http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

であれば、申告の必要はありません。
会社の落成式などで、他社からもらうものはこの限りではありません。
歌舞伎役者の襲名披露は、社会通念上、個人のおつきあいの範囲ではないということですね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なかなか法律という奴は
やっかいですね。義務教育では教えて
くれませんからねぇ。
社会通念上で処理いたします。(ザコなんで)

お礼日時:2008/01/24 18:38

基本的には申告の必要があります


中村勘三郎さんが襲名披露のときの祝儀を申告してなくて 税務当局に指摘されて修正申告に応じてましたね

ご祝儀でも 香典でも税法にいう所得にはあたるわけですから
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この回答へのお礼

へー
法律ってきびしいですね。
有名な権力者さんの親族の方なんかそうとう、申告されてるんでしょうねぇ。(ご逝去されると)
ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/24 17:20

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