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あまりにくだらない、知らなくても良いとは思うのですが
ふとどうなんだろうと疑問が湧いたので質問させてもらいました。

日本の死刑の執行方法は絞首刑ですよね?
そこで質問です。

死刑囚が死刑台に登る時、係官に両腕をもたれて進んで行きますが
階段途中で転んで複雑骨折しちゃったら
そのまま執行しちゃうんでしょうか?
それとも数ヶ月、治るまで待ってするんでしょうか?
また、係官の業務上過失傷害となるのでしょうか?

死刑執行前日に盲腸になり手術が必要な場合
それが終わってから執行するんでしょうか?

死刑の執行時にロープが切れて落ちて頭打って死んじゃった場合
(死因が脳挫傷の場合)
刑場の責任者は業務上過失致死に問われそうな気がするんですが
どんなもんなんでしょう?

馬鹿な質問ですみません。
でもあり得ることなので一応知っておいても良いかな・・。

A 回答 (1件)

死刑執行の必要的停止条件は刑事訴訟法479条にありますが、


その中に死刑囚の負傷や疾病という条件はないので、
死刑囚が負傷したり、疾病をわずらったりした場合の扱いは
実務上の慣習次第、ということになると思います。

以下、法的な回答だけします。
(実務的な回答ではないという意味です。死刑執行の実務なんて知らないし…)

>また、係官の業務上過失傷害となるのでしょうか?

それは負傷した時の状況によります。
たぶん「死刑囚がどんな行動をとっても負傷させないようにする義務」はないでしょう。
となれば、負傷の原因が誰にあり、それが避け得るものだったかどうかによって決まるでしょう。

>死刑の執行時にロープが切れて落ちて頭打って死んじゃった場合
>刑場の責任者は業務上過失致死に問われそうな気がするんですが
>どんなもんなんでしょう?

これも同じで、ロープが切れたことが避け得る事態だったのか、
(まぁこういう場所のロープがそう簡単に切れては困ると思いますが)
「ロープが切れないように注意する義務」が認められるかどうかによります。
まぁ、直感的には過失が認められそうな気はしますけど…

ただ、実際にそういうことが起こった場合は、事実は覆い隠されそうな気が。
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この回答へのお礼

知らなくてもいい疑問に丁寧にお答えただき感謝申し上げます。
ありがとうございました。

死刑制度はなくてはならぬものだとは思いますが
死刑になるような事件がなくならないかなぁ・・とふと思うことがあります。そんなところから質問したのですが、
あなたのような親切な方が多ければ世の中も暮らしやすくなるんですがねぇ。

お礼日時:2008/01/26 07:53

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