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ふと、疑問がわいてきたのですが、
最高裁で死刑確定後の死刑囚は
絶対に【死】にますか?

ありえないと思いますが
例えば獄中記とかで反省の色を知った
被害者が(やはり死刑ではなく無期でもいい)と
感じてそれを弁護士(もう担当の弁護士は解散しているの?)に相談したら【死】が免れる、とかあるんでしょうか。

A 回答 (10件)

本来ならば確定後の6ヶ月以内に行わなければならないことになってます。


そして、死刑確定後は法務大臣が死刑執行命令書に署名・捺印すれば5日以内に行わなければならないことになってます。
まぁ、在任中一度もそれをしなかった大臣もいるみたいですけど。

そして、恩赦ですがコレは死刑囚にかかることは今ではもう殆ど無いです。

まぁ、それでも再審請求で無罪になることはあります。たとえば、『免田事件』がそうですね。

それと、被害者が死刑を取り下げるよう嘆願書を出すという異例のことはちゃんとあります。『半田保険金殺人事件』がそうです。ただし、コレは本当に特殊なことなのかが理由なのかは分かりませんが、死刑が執行されています。

そして、死刑反対運動が出て免除されるのはあり得ないことだと思います。

最後に死刑の執行についてですが、実は日本では死刑執行は頻繁に行われていません。大抵は国会閉会中に執行してます。死刑廃止論者や廃止論者政治家がいますからね。なので、死刑になる前に亡くなることはあります。

ただし、日本国民で死刑支持者は年々増えています。『基本的法制度に関する世論調査(内閣府世論調査報告書 平成16年12月)』を見ればそれが分かります

ちょっと余談です。それにしても、廃止論者に「欧州各国が廃止してるから日本も見習うべき」というレベルの低い考えはなくしたほうが良いと思いますね。
「欧州のやることは正しい」なんて根拠の無いことですからね。

(参考URL)
【免田事件】
http://gonta13.at.infoseek.co.jp/newpage108.htm
【半田保険金殺人事件】
http://gonta13.at.infoseek.co.jp/newpage334.htm
【基本的法制度に関する世論調査】
http://www8.cao.go.jp/survey/h16/h16-houseido/2- …
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死刑による死亡を免れる可能性があるものを羅列します。


・再審
・刑の時効(30年)
・逃亡
・恩赦
・執行前に病気・自殺などで死亡
・死刑確定後に法律等の改正により死刑が廃止される

助命嘆願で覆ることはないでしょう。
もっとも、死刑になるってことは、被害者は死んでしまっていると考えるのが普通でしょうね・・・。
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2)死刑執行後生き返った場合



蛇足ですが、以前この種の本に

「…医師が死亡を確認する際には、血管に空気を注射し…」

という記述を見た事があります。
空気を注射すれば100%死に至る(らしい)ので
蘇生する事はないのだそうです。
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訂正です。



>No.4さんの

No.5さんでした。すみません。
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ほぼ回答は出揃っていると思いますので、



No.4さんの
>2)死刑執行後生き返った場合
についてだけ若干。

よく話題になるこのケースですが、法律上は「想定されていない」が正解でしょう。

いわゆる刑事施設法(旧・監獄法)72条の規定で
絞首刑は死相を確認してさらに5分待ってから下ろすことになっていまして、
その状態でなお生き返ることは現実にはまず考えられない、ということなのでしょう。

実際、現行法制度化での実例は聞いたことがありません。
明治6年に1度実例があるやに聞いていますが、現在の刑事施設法制定前のことですし…。
(ということは今と同じ死亡判断基準だったかどうかわからない)
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子供の頃に知人に聞いた話ですので真偽は不明です。



他の方がお答えしている再審請求以外では以下の二つかな?
1)恩赦
http://www.geocities.jp/waramoon2000/amnesty.html
2)死刑執行後生き返った場合

恩赦に関してはURLを参照して下さい。

死刑執行後に生き返った場合
日本の死刑は絞首刑で15~20分で絶命するらしいです。
絞首後1時間位で降ろされて医師が死亡確認をして刑が終了します。
その後、息を吹き返した場合に無罪になる。
あくまで聞いた話ですので最初に書きましたが真偽は不明です。

うぅーん、だれかこの情報に詳しい人いないかな?
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この回答へのお礼

URLとても参考になりました。

でもひとつ解せないのが
政令恩赦です。
政治的な祝い事と死刑囚の減刑にはどれほどの関係があるのか・・・と疑ってしまいます。

酒によっぱらい気のよくしたおっさんが店のメニューを勝手に値下げするみたいなもんですね。
(店員は私たちで客は死刑囚)。

個別恩赦のケース1は正に奇跡中の奇跡ですね。(死刑囚にとっては)
でも100パーセント管轄のミスですね。

ケース4ではある死刑囚の恩赦の見返りに別の死刑囚を処する(どっちみち殺される運命だったとしても)本人(西死刑囚)にとってみれば少し不満ですかね。

ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/15 08:03

#揚足取りですが、質問としては、「絶対に死ぬか」じゃなくて「絶対に死刑執行されるか」と言うべきではあります。

死ぬかどうかだったら人は死ぬに決まってるわけで。

気の変わった被害者らが助命運動をしてそれが恩赦の契機になる様な事態が「絶対に」あり得ないとは言えません。

なお、被害者の心境の変化は再審事由ではないので、心境の変化を理由に再審になることはありません。そもそも量刑は被害者の心情だけで決めているわけではないので被害者の心情の変遷など細かく配慮する必要もありませんし、司法制度の安定的運用の上からもできるわけもありません。被害者が望んだから死刑になるわけではなく、被害者の心情はあくまで量刑上考慮する一事情でしかありません。ですからその逆もまた然り。
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この回答へのお礼

被害者の気が代わった場合には「助命運動」という形になるのですね。

私は、刑法と民法(?)の違いを間違えていたみたいです。離婚の裁判とかでは、訴えれば絶対に「勝つ」という場合でも被害者が訴えなければそれまでだ、ってゆうのと同じで。

>司法制度の安定的運用の上からもできるわけもありません。

確かにそうですよね・・・。
死刑確定後に被害者が、(死刑囚の知人或いは部下とかから)何億円か詰まれて「やっぱり死刑はやめてください」と裁判所に言っても、それが続くと司法制度は乱れてしまいますね。

ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/15 07:56

刑の確定は、被害者の心情によって変わることはありませんので、死刑を免れることはないと思います。


「やはり死刑ではなく無期でもいい」というのは、検察が求刑の段階で判断するものですので、死刑が確定後、死刑が覆るのは無罪を訴える再審請求しかありません。
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この回答へのお礼

やはり再審請求しかないようですね、ありがとうございます

お礼日時:2006/07/15 07:51

現在では「絶対に死」になるとは言えません。


法務大臣が「死刑執行命令書」に署名捺印を拒否する等のサポタージュ行為したりしていますからね。

なお、非常に狭い難関ですが、「無罪」につながる証拠が見つかったりした場合、再審請求をする事は可能です。
ソレにより何人か無罪を勝ち取りシャバへ出ています。
財田川事件とかね。
http://gonta13.at.infoseek.co.jp/newpage113.htm

被害者の心境の変化ではほぼ無理でしょう。
それ位再審請求は難しいです。
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この回答へのお礼

減刑となる新たな証拠がでない限り難しいようですね。ありがとうございます

お礼日時:2006/07/15 07:50

新たに無罪につながる証拠が見つかった場合などに「再審請求」することによって判決を覆すことは出来るかもしれませんが……


被害者の心境の変化では無理ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

やはり心情の変化からというのは難しいようですね。ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/15 07:49

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