
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
「前歴」とは,前の職業などを指す言葉ですから,ご質問の内容としては「犯歴」と言う言葉が一般的だと思いますので,以下,それについて書かせていただきます。
◇「犯歴」とは
・「犯歴」とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいます。
・ですから,今回ご質問の「警察にお説教だけされただけ」では,そもそも「犯歴」にはなりません。
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以下,参考として「犯歴」の説明を書かせていただきます。
◇「犯歴」の取扱い
・一定以上の犯罪を起こすと,本籍地の自治体に通知され,「犯罪人名簿」を作成して一定期間保管されます。これは,「犯歴事務規程」によって行われています。要旨を書いてみます。
・罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については,本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは,本人も見ることができませんし,担当者か官憲で無いと見ることはできません。
・上に書いた「一定期間」ですが,刑の執行を終わり,またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2),犯罪人名簿からも削除されます。また,恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条),犯罪人名簿から削除されます。
◇前歴って何がどこまで残るのか?
・上記のとおり<罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)について、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2)、犯罪人名簿からも削除されます。
・ただし、警察や検察庁などには、捜査資料としてはそれ以上の期間残るようです。しかし、これはいわゆる「犯歴」とは言わないですが。
また、警察官は公務員ですから、勿論守秘義務がありますから、家族であっても職務上知りえたことは、現職の時は勿論、退職後も漏洩してはいけませんから(犯罪になります)、公然と犯歴を口外することはできないです。
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◇まとめ
・ご質問のように,警察でお灸をすえられただけで,犯罪として立件されていない事案は,「犯歴」にはなりません。
・従って,「犯罪人名簿」も作成されませんから,記録が消えるか消えないかと言うより,そもそも記録されません。
(犯歴事務規程)
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
参考URL:http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
No.2
- 回答日時:
少年時の非行について家庭裁判所に送致されていれば、警察にも検挙歴として残っていますが、注意指導を受けた補導歴は、そもそも前歴にはなりませんから、記録としては残っていないことになります。
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