彼の両親と5年以の上にわたりもめています。
彼の両親が、私の実家と姉の嫁ぎ先へ手紙や電話を頻繁に
するので、それを止めて欲しいと何度も彼から両親に伝えて
もらいました。
しかし、止めないどころか、今年に入ってからはお正月中毎日
メール便で嫌がらせのように手紙を送り続けて来ました。
なので、私が彼の両親宛にメールで止めていただきたいと
送りました。
それを、プリントアウトして私の実家と姉の嫁ぎ先への
手紙に入れて送られました。
私が送ったメールを勝手にプリントアウトして他の人に
見せる・渡すという行為は違法ではないのでしょうか?
プライバシーもない状態です。
アドバイスお願いします。
No.6
- 回答日時:
確かに「ストーカー規制法は男女間でなければ成立しない」というのは間違いです。
しかし同法の「つきまとい等」については、条文に書かれているとおり『特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的』
で行われることが成立要件であり、彼のご両親の行為はこれに該当しないため同法で取り締まることは出来ません。
私の住む広島県の迷惑防止条例は「嫌がらせ行為の禁止」として『悪意の感情(等)によるつきまとい等」を禁止しており、「恋愛感情のもつれ」ではなく単なる悪意の感情から行われるつきまとい等を取り締まることが出来ます。
ご近所の警察に相談されてはどうですか?
参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 …
「迷惑防止条例」調べてはいたんですが、具体的な
事例が分からず困っていました。
再度、警察に相談に行きたいと思います。
回答ありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
>ストーカーは『男女間』でのものなので当たらないと
これは、どう考えてもおかしいですよね。
例えば、とある男性の元彼女が新しい彼女に対して、またはその逆の状況において「つきまとい行為」を行った場合ストーカーにならないと言う事になってしまいます。
「男女間」でしかつきまとい行為が成立しないのであれば、上記の様な状況の場合、取り締まる法律が無くなってしまう事にもなります。
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」には「異性間で」との記述はありませんから、もう一度警察に確認された方が良いと思います。
念のため、リンク先の条文をプリントアウトして持っていくのも良いかも知れません。
多分、警察は「面倒な事に関わりたく無い」のかもしれません。。。
それも仕事の内の筈なんですけどね。。。。
回答ありがとうございます。
警察側に、「侮辱罪には出来ませんか?」と質問した際に
露骨に嫌な顔をしていました。
「出来ないことはないけど。弁護士と一緒に来て」ってな
感じでした。
ストーカーについても、「男女間」じゃないからしか言わず。
でも、回答を見てもしかしたらという希望がわきました。
もう一度、条文をプリントして相談に行って来たいと思います。
何度もありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
特定の相手に対しメールを印刷した物を送って入るので、これを取り締まるような法律は無いと思います。
例えば、個人を特定できる情報を記載し送り主の名誉を傷つける内容の文章等を付け加えた上で、不特定多数の方に公開したのであれば「名誉毀損」になる可能性は有りますが。。。。
今回の件は「侮辱罪」もそうですが、有る意味「ストーカー行為」とも受け取れます。
http://www.npa.go.jp/safetylife/stalkerlaw/anti- …
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の第2条の定義の部分は「特定の者に対し敵意を持って嫌がらせをする」と言う解釈が出来ると思います。
また、彼のご両親が行われている事は「第2条5項」に当たると判断できます。
ですので、再度警察に「第4条」にのっとり「警告」してもらえないかご相談されてみては如何でしょうか。
詳しくご説明ありがとうございます。
警察に「ストーカー」で相談した事があるのですが、
ストーカーは『男女間』でのものなので当たらないと
言われた事があります。
ただ、今日市役所に相談に行った際も、ストーカーと
いう言葉が出たので、再度「第4条」という言葉を
使って相談してみたいと思います。
はっきり言って敵意はむき出しです。「姉に迷惑がかかりますよ」と脅してくることもあります。
「ストーカー」を諦めていましたが希望がもてました。
本当にありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
質問者様へ、彼と仰るからにはご結婚されていないのですよね。
正直このままいけば異常な人間に巻き込まれて泥沼ですよ。
正直に申し上げて彼がこの事態を収束させるべき立場にいると思えますが
それが出来ないのならお付き合いそのものを見直されては如何ですか?
結婚ともなればその異常なご両親とお付き合いせざるを得ないのですよ。
君子危うきに近寄らずですよ。異常な人間と裁判しても時間とお金の無駄
です。
私達は付き合って7年になります。
彼の両親の嫌がらせは、5年以上になります。
これまでも、何度も別れを考えました。
でも、今年中に入籍しようと彼と決めました。
私も、そう決めたものの彼の両親とは付き合っていけないと
思います。
今までされた事を考えると、許容範囲を超えています。
お金に余裕があるわけでもないので、本当は裁判などしたく
ありません。
でも、宗教にもはまっている彼の両親に対し出来ることは
裁判しかないのかも知れないと思うのです。
出来るだけ、弁護士費用も抑えたいのでここで質問して自分で
出来る手続きは自分でしたいと考えています。
泥沼ですめば良いのですが、殺人などに発展するのが怖く
(彼の母親はよくヒステリックを起こすので)早目に何とか
したい状態です。
みなさんの親身なアドバイスを彼にも見て、考えたいと
思います。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
通信の当事者以外の第三者による盗聴・暴露は違法(不正アクセス禁止法
違反など)になると思いますが、この場合は受信者が送信者の身内に対して
暴露しているので、文書(通信)内容からしてプライバシー侵害とは判断さ
れないのでは?
執拗に電話や手紙(怪文書)を送りつけてくるのは「迷惑行為等防止条例」
とかに引っ掛かってくるのでそちらで対処しないとダメでしょう。
それ以前に、5年以上もやめさせられない「彼」のだらしなさ、甲斐性無し
具合の方が問題では?
今後どうしたいのか分らないが、結婚とかしたらその後の安っぽい昼ドラ
みたいな展開が想像出来てイヤになってきますが。
身内と言っても、姉の嫁ぎ先へされているので私の立場も、
姉の立場も、私の実家の両親の立場もない状態です。
迷惑行為防止条例について、早速調べてみたいと思います。
警察に、これまで何度も相談しましたが、警察の方が「異常者だね」と言うような方達です。
彼のことを、「愚息」「馬鹿息子」と言うような親です。
なので、彼が止めさせようと意見しても耳を貸しません。
自分達の意見が絶対なのです。
既に、安っぽい昼ドラよりすごい展開になっています。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>私が送ったメールを勝手にプリントアウトして他の人に
>見せる・渡すという行為は違法ではないのでしょうか?
うーん…難しいように思います。
まず誤解している人が多いかもしれないので、これを読んでいる皆様向けに念のため書いておきますと、
これ、憲法21条2項や電気通信事業場4条にある「通信の秘密」の侵害には全然ならないのでご注意。
憲法21条2項や電気通信事業法4条にある「通信の秘密」とは、
通信の当事者以外の第三者が通信の存在や内容を暴露しちゃいかんよ、という話であり、
通信の当事者は端から問題になりません。
次にプライバシー侵害についてですが、
まず、彼氏の両親に絶対的な守秘義務はない、ってことが第1のポイント。
それでも今の状態でプライバシー保護を考えるのであれば、質問者様と彼氏の両親に
「他人に知られたくないことを告げた時に、
そのことを他人に漏らさないといえるだけの信頼関係がある」
のでなければなりません
(たとえば実親子とか、専門のカウンセラーとかなら、そういう信頼関係があると認められるでしょう)
それがなければ、客観的な評価としては
「知られても仕方の無い行動を取ったら、やっぱり知られてしまった」
に過ぎないって話になります。これが第2のポイントです。
…質問文を読む限りは、そこまでの信頼関係を期待できる関係には無かったように思いますが…
結論的に言えば、
「第2のポイントについて今ひとつ判然としないので断定は避けるが、
プライバシー保護の対象になるとは考えにくい」
です。
丁寧なご説明ありがとうございます。
彼の両親の嫌がらせともとれる行為で、精神的に追い詰められて来ているので、先日家庭裁判所と警察に相談しました。
「侮辱罪」に当たるかも知れないが、難しいとも言われました。
なので、他に訴える方法なりを探しておりまして、このような質問をしました。
話しても無駄な相手には、法的措置しかないと思っています。
「通信の秘密」という言葉そのものを今回はじめて知りました。
詳しくご説明いただき、本当にありがたいです。
参考になりました。
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