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こんばんは
現在、民事再生を申し立てをして再生委員の方へに報酬も支払っているところです。
今の時期に株の取引をしてもいいのでしょうか?
財産目録はもう提出してあるのですが、このあと新たに通帳を提出することはあるのでしょうか?
それはやったらダメといわれると思いますが、
私の聞きたいのは、株をしたのが分かってしまうか?というのを一番お聞きしたいのです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

個人再生は申立時に財産目録を提出し、一旦は財産評価(清算価値を算出)しますが、開始決定時の財産価額が法定された価値となります。



従いまして、
開始決定時(開始決定日)において再度通帳を提出し、財産目録の微調整を行います。株取引口座も同様です。
また、貴方の収支状況により再度の家計表の提出が求められることもあります。その場合、株取引を記載せざるを得ないでしょう。

※2点ほど確認です。
1.財産目録中に株取引の口座及びその残高が記載されてますか?
2.財産目録中に申立時に所持していた株式の記載ありますか?
この2点がもれていたら、追完すべきです。依頼先の弁護士にお伝え下さい。

翻って借金の原因はなんでしょうか?株取引による損失もその一因ではありませんでしたか?そうであるなら自覚が足りないと言わざるを得ません。

当たり前ですが、認可決定まで自己の財産を逸失ような行為が発覚したら再生が認可されませんよ。その後は破産です。
その覚悟があるなら何も言いません。


事前に解約しておけば良いのですが、損失が具現化するので一概には
言えませんが、少なくとも信用取引等で清算しなければならないものがあるなら依頼先の弁護士と相談して下さい。それ以外は塩漬けです。

尤も申立前までこんな話は事前に詰めていると思うのですが。。。ね。
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