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ソフトバンクの携帯電話について、第三者が承継することは、遺言状があっても不可能とのことですが、遺言状がある場合は法律上第三者が利用できる権利を得ることになるはずなので、そういう規定を設けるのはおかしいのでは。
もし、不可能だとすれば、第三者と養子縁組をして遺言状に携帯電話以外は遺贈させないということを書いておけばいいのでしょうか?
または、本来はやってはいけないのですが、あらかじめ、通常の生前譲渡の契約書を委任状とともに作成しておき、日付だけ空欄にしておいて、契約者が死亡したら日付を書き加えて、その委任状と譲渡契約書をソフトバンクショップに持って行き手続きをすれば、譲渡の手続きができると思いますが。

A 回答 (4件)

承継は第三者にはできません、ただし、遺言状による法定相続人以外への遺贈もしくは、相続分譲渡による第三者への名義変更は通常の譲渡に準じます(承継はかかりませんが、譲渡には手続きがかかります)


生前に手続きをしようが手数料としてのメリットはありません。
承継というのは、相続人または被相続人の意思に関係なく、権利や義務を引き継ぐことなので、相続人や被相続人の意思表示によるものは生前に行った譲渡と同じ考えをします。譲渡には印鑑証明書が必要ですが、契約者死亡時には印鑑証明書がとれません、ただし、遺言状や、相続分譲渡証明書などは印鑑証明書に相当する書類とみなします。
質問のケースでは、たかが携帯電話のために遺言状を作成する必要はないかと思います
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「ソフトバンクの携帯の第三者の承継は遺言書があっても不可」というのは本当でしょうか。


 参考URLにNTTの例を挙げますが、おおむね電話加入権の相続については「家庭裁判所の検認を受けた遺言書」の写しがあればokなようです。
 念のためソフトバンクの約款も見ましたが、第16条に「相続によりソフトバンクサービス契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。」(一部省略)とあり、どこにも承継を認めないとは書いていません。おそらくNTT同様、検認を受けた遺言書と相続人の本人確認書類があれば足りるはずです。

参考URL:http://web116.jp/shop/meigi1/mei1_02.html

この回答への補足

それでは、遺言状がない場合の第三者の承継方法についてですが、
(1)相続分の譲渡証明書(印鑑証明書付、家庭裁判所の検認を受けたもの)
(2)承継手続きの書類
(3)被承継者の身分証明書
(4)契約者の死亡の事実が確認できる書類

これらの書類を出せば、OKではないかと思うのですが、正しいですか?
相続分の譲渡を受けたものは本来の相続人に代わって遺産分割協議に参加することができるとしているので、この方法でいいかと思いますが。
ただし、問題点がひとつ、相続分の一部譲渡(携帯電話のみ)というのが有効かどうか、通説・判例は認めているが、そもそも相続の身分の交代という説をとれば不可という見解もありうる。その辺をどこまでソフトバンクが理解しているかという問題点もあげられる。

補足日時:2008/02/07 08:36
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>>契約名義人以外の使用を禁止されている訳では有りませんから・


>禁止はされていませんが、料金の支払いで困ります。

料金の支払いも困りません
名義人ではなく 使用者が支払うように手続きすれば良いだけです
ほとんどの会社は 名義人以外からの支払いを拒否しません
(少なくともDocomoは 名義人と料金請求先(料金振替口座)の名義が異なっても問題にはなりません・・・支払いが滞らなければ)

どうしても 相続に持ち込みたいのでしたら 公証役場で遺言状を公正証書にしてください
しかし 遺言状作成後、それと矛盾する遺言状が作成された場合、矛盾する内容については日付の新しい方が有効となります)

よほどややこしい背景があるようですね
それを解決するように努力なされる方が望ましいと思います

この回答への補足

ただし、携帯電話の機種変更・買い増し等の手続きは契約者本人からでないとできませんよ、契約者死亡であればなにもできないのでは。


規約上で遺贈を禁止しているのであれば、遺言状があっても遺贈ができないということになりますね。ただし、相続と生前譲渡は禁止していないと。したがって、遺言状の効力がないということになりますね。
だとすると、その譲り渡す方と養子縁組をしておけば、遺贈ではなくて相続扱いになりますから、手続き上は可能かと思います。
遺贈禁止により遺言状の効力がないとすれば、第三者には譲り受ける権利はないということになりますが、白ロムは遺贈の対象となります。この場合原則的には新規事務契約手数料は譲り受ける方の負担となりますが、無償で契約できる権利を与えるという遺言を残せば、新規事務契約手数料分はもらえるかもしれませんね。
ただし、受遺者には携帯電話を利用できる権利があることが認められれば、相続人の方に対して譲渡するように請求できる権利があるのかもしれません。遺贈禁止という規約を杓子定規に解釈すれば不可という説もありえますね。

補足日時:2008/02/06 18:20
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そんなことをするくらいならば、相続発生前(生前)に譲渡を受け、その人には引き続き使用してもらえば良いでしょう



契約名義人以外の使用を禁止されている訳では有りませんから・・・

なお、遺言状と言うものは、形式等厳密に規定されていまして、少しでも外れれば効力は認められません
一般人が作成した遺言状は ほとんど全てが有効な遺言状とは認められないようです
さらに、全相続人を確認できる資料も必要ですから、相続による移転は非常に面倒です

この回答への補足

確かに譲渡の制度はありますし、生前に譲渡を受ければいいことはわかっていますって、それで問題を解決してしまおうものならこんな質問掲示板に書く必要性はないわけであって、契約者死亡を前提として考えていただけないでしょうか?

>>契約名義人以外の使用を禁止されている訳では有りませんから・
禁止はされていませんが、料金の支払いで困ります。

補足日時:2008/02/06 09:25
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