妹の事ですが・・・
現在妊娠6ヶ月で、まだ婚姻届を出していない為、母子手帳の名前部分が未記入です。
子供は、産みたいから一緒にいるけど、ケンカをすると妊婦に平気で出て行けとか子供なんかいらないとか言うので、婚姻届を出そうかどうか迷っているそうです。
ケンカの原因は、私に4歳の息子が1人居ますが、甥とお風呂に入ったとか、私の息子の写真を携帯の待ち受けにするだけで、怒るそうで
自分の子供が男の子とわかって虐められないかととても不安だそうです。(姪の話は、しても怒られないそうです)
本当は早く婚姻届を出せば問題ないのですが・・
出産してからの婚姻届となった場合、非嫡子となってしまうのでしょうか?
それとも子供の出生届けと同時に婚姻届を出せば、普通の子と一緒になるのでしょうか?
非嫡子となった場合の戸籍・法律等のデメリットを教えて頂きたいと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
民法772条第1項によれば、『妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する』とあります。また、同条第2項には、『婚姻の成立の日から200日を経過した又は婚姻の解消もしくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する』とあります。
これはいわゆる『嫡出推定』という効果で、基本的に妻が婚姻中に妊娠し出産した子は、(仮に浮気相手の子であれ)自動的に夫の嫡出子の身分を取得することになります。
質問者様の妹さんの場合を考えてみましょう。
現在妊娠六ヶ月ということは、仮に今すぐに婚姻届を提出したとしても、『婚姻の成立の日から200日を経過した』という条件に当てはまらないため、法律の規定通りに解釈するなら、生まれてくるお子さんは非嫡出子ということになります。
ですが、婚姻届を提出する前に既に内縁関係(婚姻届を出していないだけで、事実上の夫婦として生活をしている場合)が成立している場合には、法律通りの解釈をすると極めて不合理な結果を生ずることになります。よって判例によってこの規定は修正され、『婚姻に先行する内縁関係の継続中に懐胎があれば、婚姻成立後200日が経過しないうちに生まれた子でも、認知を待たず当然に生来の嫡出子たる身分を取得する』としました。実際の戸籍実務でも、婚姻成立後に生まれた子であれば、嫡出子としての出生届が受理されるようです。
ただ、これは『出生前に婚姻届が提出されている場合』ですので、出生後に婚姻届を提出したとしても、おそらくは妹さんの非嫡出子という扱いになるのではないかと思われます。この場合、お子さんは母親の戸籍だけに載り、父親の戸籍には一切載りません。父親とお子さんの間に法律的な繋がりは無いとされるからです。(ただ、戸籍法関連にはあまり詳しくないので、戸籍課などでお尋ねになってみてください)
父親との間に法律的な繋がりを生じさせたい場合、即ち嫡出子にしたい場合は、まず妹さんと父親が婚姻届を提出してから、父親にお子さんの認知をしてもらうことです。そうすると認知による準正が生じ、お子さんは父親の嫡出子としての身分を取得することになります。
ちなみに、婚姻をせず認知だけをしてもらった場合は嫡出子にはならず、非嫡出子のままです。ただ認知をしてもらえば嫡出子ではないにしても父親の子としての身分は取得するので、非嫡出子として父親の遺産を相続する権利が生じます(認知されないと、お子さんに父親の遺産を相続する権利は一切生じません)。
非嫡出子の法律上のデメリットは、なんといっても相続分でしょう。
非嫡出子は、嫡出子の相続分の半分しか有しないからです。仮に妹さんが現在妊娠なさっている子が無事生まれ、父親に認知はされたが、結局婚姻にはいたらず、父親がその後別の女性と結婚して子をもうけた場合、父親が死亡すると、非嫡出子であるお子さんは嫡出子である異母兄弟の半分しか遺産をもらえないことになります。
具体例としては、父親の遺産が3000万円だった場合、嫡出子2:非嫡出子1の割合で分けることになりますので、嫡出子である子は2000万円、非嫡出子である子は1000万円の取り分になります。仮に二人とも嫡出子だった場合は、相続分は平等になるので、1500万円ずつになりますね。
お返事ありがとうございます。
現在、夫になる予定の人とその家族と一緒に住んでいます。
そうすると、200日に満たなくても嫡出子となると言う事でしょうか?
これは、役場でしてくれるものなのでしょうか?
それとも、裁判所?かどこかでするものなのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
No.2
- 回答日時:
一般に婚姻中の夫婦間の子は
民法第七百七十二条 (嫡出の推定) 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
により、夫の子とされます。
“現在妊娠6ヶ月”であり“早く婚姻届を出せば”なので、たった今婚姻届を出した場合でも婚姻の成立から出産まで200日に不足します。よって、第二項により“婚姻中に懐胎したもの”と推定できないので、第一項により“夫の子”と推定されません。従って“民法第七百七十二条”の規定により“嫡出子”とする機会は既に失われています。
これから“嫡出”の身分を得るには
第七百七十六条 (嫡出の承認) 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
により、婚姻届を提出後、出生をまって“嫡出”を承認する。
第七百七十九条 (認知) 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
第七百八十九条 (準正) 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
父が認知し、その後婚姻するか、婚姻した後認知すれば、婚姻又は認知の時から嫡出子の身分を得ます。
“普通の子と一緒”は、その意味によりますが、既に民法第七百七十二条による機会が失われているので、婚姻中の夫婦間に誕生した子と完全に一緒になることは不可能です。準正によって嫡出子の身分を得ることはできますが、それは誕生からではなく“婚姻”又は“認知”からであり、誕生から“婚姻”又は“認知”までの期間は未認知子又は非嫡出子です。
“非嫡子となった場合の戸籍・法律等のデメリット”は、当然に“父”がいないので、“父の姓”を名乗ることはできません。同様に親権は“母が単独”で行います。また、認知していない場合は“父”に対する相続権は一切ありませんし、認知した場合でも法定相続分は嫡出子の1/2となります。
お返事ありがとうございます。
よく分からないのですが・・
民法第七百七十六条とは
すぐに婚姻届を提出又は出産後に提出した場合摘出子として、認められると言う事なのでしょうか?
それとも、すぐに婚姻届を提出又は出産後に提出したとしても、
もう法定相続分は、摘出子の1/2となってしまうのでしょうか?
この場合、今の子が長男です。
その後ちゃんと結婚をして、次男か長女が生まれた場合
長男は1/2となってしまうと言う事でしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
No.3
- 回答日時:
婚姻届が出るまでは(認知があれば)非嫡出子ですが,婚姻届を出せば嫡出子になるので問題ないですよ。
婚姻届を出してから離婚すれば,子供さんは嫡出子ですので,将来相手の男性が別の人との間に嫡出子をもうけても,相続分は同じです。
婚姻届を出さないで分かれてしまえば,子供さんは非嫡出子ですので,相手の男性が別の人との間に嫡出子をもうけた場合,その子供の半分しか相続できません。
No.4
- 回答日時:
回答子は法自体に関してはある程度の知識がありますが、実務に関しては全く暗いです。
よって、民法第七百七十六条における承認が実務でどう処理されるか、は分かりません。実務を行っている方の回答があればよいのですが。
“法定相続分は、摘出子の1/2となってしまう”については、準正で嫡出子の身分を得れば、非嫡出子ではないので、当然に他の嫡出子と同じ権利を持ちます。
ただ、前回答にあるように、適切な手続きを取るまで“嫡出子”の身分を手に入れることが出来ないので、その間に相続が始まってしまえば問題になる場合が考えられます。
“長男は1/2となってしまう”は適切な手続きを行わず、嫡出子の身分を手に入れていなければ、そうなりますし、嫡出子の身分を手に入れていれば、他の子と同じになります。
お返事ありがとうございます。
無知で大変申し訳ありません。
自分なりに調べてはいるのですが、難しい言葉が並べられていて
とても理解できる頭じゃないので・・・。
よくテレビなどで、戸籍抄本によって実の子じゃないとわかったとか
ありますが、そう言う風に婚姻中の摘出子と準正で摘出子の違いとは
目に見えてわかる事ってないのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
No.1です。
>現在、夫になる予定の人とその家族と一緒に住んでいます。
ということですので、内縁関係は成立していると解釈していいと思います。
間違われやすいのですが、民法772条を条文通りに解釈すると、確かに婚姻後200日を待たずに生まれてきた子はみな一律に非嫡出子ということになります。
ですが、わが国においては婚姻前に内縁関係が先行していることが非常に多く、明らかに内縁の夫の子なのに、わざわざ婚姻+認知という手順を踏まなければならないのでは不合理ですので、判例は婚姻後200日以内に生まれた子であっても、内縁中に懐胎している以上は嫡出子としての身分を認めました。具体的には、生まれる前に婚姻届を提出しておけば、その後生まれた子の出生届を提出したとき、自動的に嫡出子として受理する扱いです。仮に婚姻届の提出の翌日に生まれた子であっても、199日後に生まれた子であっても、これは同様です。内縁があったかどうか、どれくらいの期間あったのか、役所では調査のしようがないからです。
よって、妹さんの場合は、お子さんが生まれる前に婚姻届を提出しておけば、その後に生まれれば自動的に嫡出子の扱いになります。こちら側でやるべきことは、婚姻届を提出し、お子さんが生まれたら出生届を提出するだけです(戸籍係が自動的に嫡出子として受け付けてくれます。不安でしたら、その際に職員に問い合わせてみるといいのではないでしょうか)。
裁判所などに訴える必要はありません。ただし、婚姻届を提出する前にお子さんが生まれた場合は、No1で回答した通りの手順を踏む必要が出てきてしまうんですが…。
また、準正の解釈ですが、確かに条文は『婚姻中父母が認知した子は、その認知のときから、嫡出子の身分を取得する』(民法第789条第2項)とあります。しかしこの通りに解釈してしまうと、父親の死後に認知された場合に嫡出子としての相続分が否定されてしまうため、先例は婚姻中に認知された子も、その効果は婚姻のときからということになります。つまり、結婚したときから嫡出子であったとされるのです。
ただ、私も法についてある程度の知識はありますが、実務に携わってはおりません。No.4様の仰るように、実務に関わっておられる方が回答してくださるといいんですが…。
お返事ありがとうございます。
無知で申し訳ありません。
急いで、婚姻届を出しても生まれる前日に出しても「摘出子」と言う事で、
もし、生まれてからの婚姻届となると手順を踏んで「準正の摘出子」と言う事でしょうか?
難しいですね。
質問ばかりで申し訳ありません。
No.6
- 回答日時:
No.1、No5です。
いえ、この手の知識は知らなくて当然ですし、書籍もわかりやすいものは少ないですから、仕方ないですよ。親身に骨を折って下さるお兄様(お姉様?)がいらして、妹さんはお幸せだと思います。
>急いで、婚姻届を出しても生まれる前日に出しても「摘出子」と言う事で、もし、生まれてからの婚姻届となると手順を踏んで「準正の摘出子」と言う事でしょうか?
「摘出子」ではなく、「嫡出子」ですね。
法を条文及び判例、先例に照らして考えれば、仰る通りです。生まれてから婚姻届を提出した場合は、父親に認知をしてもらう必要があります。(この場合、生まれた子は妹さんの姓(旧姓)を名乗り、妹さんの戸籍だけに載っていることになります。妹さんが結婚によって夫の苗字に変わっても、妹さんの旧姓を名乗り続けることになります。婚姻+認知によって準正が生じた場合、両親の婚姻中に限り、家庭裁判所の許可なしでも、戸籍法の定めによって届け出ることにより、両親の苗字に変更することは可能です)
ただ、前の回答でも申し上げた通り、実務ではどのような扱いになっているのか、詳細はわかりません。僅かなタイムラグなら大目にみてくれる可能性もなきにしもあらずですので、一度市役所で尋ねてみられたらいかがでしょうか。もしくは、無料の法律相談などで相談なさるといいと思います。
長々とお付き合いありがとうございました。
何となくわかり、お腹の子の為に婚姻を急いで後悔するより
どうせ同じなら出産ギリギリまでじっくり考えて、答えを出させる様に
します。
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