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先日、あるプロジェクトの打ち上げで、二十数万円の支払いを飲み屋さんにクレジットカードで行いました。

帰ってきてから気づいたんですが、収入印紙貼付部分に収入印紙が貼り付けられておらず、「クレジット」と手書きで書いてありました。

これは経費として精算できるんでしょうか?

A 回答 (3件)

派生論点ですが、ご参考までに、クレジット利用の場合の利用証明書は、印紙不要とされています。



お書きの「領収書」も実質的にクレジット利用明細書となるので、印紙不要なのです。

それから、これはご存知のことと思いますが、クレジット利用の場合、経費精算時期は会社によっては、カード決済月など通常の経費精算よりも遅くなっていることがあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
20数万円の大金なので、経費精算で手間取ったらどうしようと不安になっていましたが、不安がやわらぎました。

お礼日時:2008/02/11 18:32

領収書等に収入印紙を貼るべきかどうかは印紙税法上の問題です。

一方、領収書等が有効かどうかは民法上の問題です。つまり両者を同一次元で論じることは出来ません。ゆえに、仮に印紙税法違反の領収書等であっても、民法上の有効性は損なわれません。また、「クレジット」と手書きで書いてあっても領収書等は有効です。

(領収書等に収入印紙を貼るべき場合に、もし貼らなければ、その法的責任を問われるのは領収書等の作成者(飲み屋さん)です。)

ところで、「経費として精算できる」かどうかですが、会社の経理担当者が上記の文章のような知識がなければ領収書は無効だ、精算できないなどと言うかも知れませんが、その時は、上記の文章をプリントアウトして見せてあげて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
20数万円の大金なので、経費精算で手間取ったらどうしようと不安になっていましたが、不安がやわらぎました。

お礼日時:2008/02/11 18:32

経費と印紙貼付は別物です。

経費の計上に問題はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
20数万円の大金なので、経費精算で手間取ったらどうしようと不安になっていましたが、不安がやわらぎました。

お礼日時:2008/02/11 18:32

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