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農園をやっています。無農薬でやっているのですが無農薬野菜、と表記するのには厳正なガイドラインをクリアしないことは調べてわかりました。

このガイドラインをクリアした後はどうやれば無農薬野菜と表示できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

「ガイドライン」とありますので、「特別栽培農産物」の表示(「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(H19年4月改正)に基づく表示)のことだと思われます。


※同ガイドラインのH15の改正以降、「無農薬栽培」という表示はダメで、「農薬:栽培期間中不使用」などと表示するそうですが。

農林水産省のHP(参考URL)でガイドラインやパンフレット、Q&Aをざっと読んだところでは、公的機関による認証制度などがあるわけではないようで、自主的に表示してよいのではないでしょうか。

(栽培責任者が確認責任者と結託し、記録などを捏造して不正表示……などということが起きないとは言い切れないでしょうけど。
あくまでガイドライン(法令のような強制力を持つものではない)ですし、疑えばキリがないし、ということなのかも。)

参考URL:http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/tokusai_a …

この回答への補足

認証制度ないんですか!?びっくりです。ということは決められた表示シールをはってもしそれが嘘だったら行政指導が入る…といった感じなのですかね?

補足日時:2008/02/11 10:09
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無農薬野菜に関しては、「有機JAS」の規格や「有機農業の推進に関する法律」があって、決まりを満たした団体の認証を受けずに、「有機」を名乗るのは違法だと思います。


誤解の無いよう願います。
「特別栽培」は、農薬の使用回数と化学肥料の窒素成分量が慣行レベルの5割以下の農作物をさす言葉で、ご質問の「無農薬」にあたる言葉ではありません。
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