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先日、万引きして初めて捕まりました。
金額は16万です。
そのお店では以前にも何度か万引き(1万円以上の物)
をしていました。常習犯でした。
初犯です。
検察庁に書類送検されました。
以前の件は見つかっていませんし、報告しませんでした。
この場合同じお店や他のお店から防犯カメラ等に写っていて、
なおかつ被害届などが出ている場合はどうなりますか?
罪は重くなりますか?
余罪を追及されますか?
おまわりさんからは
「連絡が来るかどうかは検察官次第だからわからない、
多分来ないと思う、でも金額が高いから来るかも」
と言われました。
今は深く反省していますし、二度としないと約束しました。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

う~ん


金額的に高いな~! ただ店は基本的に現行犯逮捕じゃないと、被害届けは出さないからな。(店外に出るまで、連続した映像が無ければ立件は難しい)
被害額が大きいから、地検への出頭は必ず有ると思う、初犯で悪質で無ければ「起訴猶予」だと思うよ。(不起訴=起訴を執行ない と 起訴猶予=起訴を執行するのを猶予する の違いは自分で調べて見てよ、いかに実刑ギリギリかを)
ただし、被害者が民事訴訟を起こせば、全額弁償、裁判費用も被害者側の分も含めて全額負担、さらに慰謝料も。

早急に、被害者への弁償、謝罪、示談交渉を行うべき。

この、言葉を送ります、君なら身に染みるでしょう。

「万引きは必ず捕まる、何故なら、捕まるまでやり続けるから」
(捕まって5年以内に再犯した者は、ぐ犯となり実刑を食らう)
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もちろん余罪は追及されると思います。


ただこの点は、あなたの地方によります。忙しいとみのがしてくれるかも。
でも被害届が出ているとまずみのがしてくれないでしょうね。

きちんと話した方がいいですよ。
本当に反省しているなら。

(防犯ビデオが残っていて、証拠があるのに、「していません」と
話すことは、反省していないことを意味しますので、たいへんまずい
です。)
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