
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
薬局や店舗、製造業では拠点ごとなどに1人責任者を置くことが義務付けられています。
(薬事法)その責任者を「管理薬剤師」と呼称し、薬剤師でないと任命できません。
たとえば薬局の経営は素人でもできますが、その場合でも薬剤師を「管理薬剤師」として店舗を管理監督させなければなりません。経営者と同等あるいはそれ以上の責任が求められます。
当然、他の一般薬剤師より立場は上ですし、製造業においては工場長より上です。(出荷の最終判断をします)
No.2
- 回答日時:
薬業の業務をやる上での,法的には一番責任が重い人です.当然薬剤師しかなれません. 経営者にも意見,具申をしなければならない存在です
.他の薬剤師は単なる薬剤師でしかありません.ですから,会社はこの人には手当てを出します. ただ,管理薬剤師が居ない場合は薬剤師が代行する場合があります.No.1
- 回答日時:
簡単に答えます
(1)作業は薬剤師そのものです。=資格必要ですね
+その勤めている職場を管理(薬を含め)と考えてください。
(2)職場の管理職と考えて宜しいかと
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