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近所の大手ドラッグストアなんですが、サプリメントなどのPOP広告に「ビタミンAが減ると視力が落ちます」「葉酸を取らないとガン細胞が増えます」とか、「肌荒れを改善するにはビタミンBを摂りましょう。」「シミを消すならこれ!」など書いてあります。
薬事法では、サプリメントは栄養補助食品なので「効能、効果」の広告はだめですよね・・。そこで気になってちょっと聞いてきたら「うちはちゃんとした薬剤師がいるのでいいんですよ」と言われました。

しかしその根拠となるソースが見つかりません。
実際、薬剤師さんがいたら、サプリや化粧品の広告に「効能、効果」を宣伝してもいいのでしょうか?
詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

薬剤師がいようといまいと薬事法の規制は同じです。


ただ、その広告は「このサプリを飲むと肌荒れが消えます」と直接サプリの効能効果をうたっているわけではなく、サプリの「効能効果」を宣伝していないといういいわけもできそうです。
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この回答へのお礼

薬剤師の有無は関係ないのですね。サプリを直接宣伝していない場合はOKなんですね。ただ「コレを取らないとガン細胞が増えます」って脅し文句っぽかったので、どうなの?という気がします。
「ガン細胞が増えやすい傾向にある」「ガン細胞を制御しにくくなる」「免疫力が低下」なら「摂らないよろは飲んだ方がいいよ」というニュアンスですけど、「増える」と断言されると直接ではないにしろ「葉酸を取ればガンにならない」と思いませんか?その辺がまだ疑問かな・・。
さっそくのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/17 16:05

1番の方も書かれていますが、薬剤師がいても、医薬品以外の商品で効果効能を謳ってはいけません。


おそらく「商品そのものではなく、素材について言われている事を書いている」ので、ギリギリセーフと言えるのではないでしょうか?
「シミを消すならこれ!」は、特定の商品を指しているので、アウトかも・・・。
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この回答へのお礼

シミは化粧品に書かれていました。ただその薬局は、どれも大げさなPOPがついています。「オススメ商品」なら解りますが「店長もこれで治りました!オススメです」「アトピーで悩んでいる方に朗報。一度試してください。」みたいな。取り方によっては効能自体を保証していないけど、別の視点から見ると明らかに効能があるように見えます。
グレーゾーンギリギリを解っていてやっているのかもしれません。
回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/17 16:09

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