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テナントビルを所有しているオーナーさんから業者から「非常用発電機を設置しないといけません。」と指摘されたそうですが、消防法の何条にその規定があるのかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

消防法17条


学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。

で規定されている政令で定める技術上の基準に非常用電源の設置が規定されています。

技術基準の例として
消防法施工令12条 スプリンクラーの設置基準 第7項
スプリンクラー設備には、非常電源を附置し、かつ、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に双口形の送水口を附置すること。

消防法17条 http://www.houko.com/00/01/S23/186.HTM#s4
消防法施工令 
消火設備に関する基準 http://www.houko.com/00/02/S36/037.HTM#s2.3.2
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