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私の知り合いが同僚から仕事上の口論の末、刃物で切りつけられ、殺人未遂ということで裁判をする予定になっているのですが、被害者本人の知らないところで同じ会社の同僚Aが被告人から医療費等のお金を受け取っていたことがわかりました。被害者は事件後、相手側からの金品等は一切受け取らないで欲しいということを同じ会社の人たちに伝えていて、もちろんその同僚Aにも伝えていました。にもかかわらず、その同僚Aは医療費としていくらか受け取っていたのですが、これは示談の成立になるのでしょうか?ちなみに、相手側は仲介人を通してその同僚Aにお金を渡したことで示談の成立になると主張しているようなのですが、被害者本人に直接話しが伝わっていない状態で示談の成立なんてありえるのでしょうか?

A 回答 (5件)

事件の内容だけに弁護士が付いてると思います。


その弁護士は被告人の代理人を務めますのでその弁護士が示談の交渉を行っているのでしょう。
当然渡した事実があれば示談成立を主張できますよ。
後は裁判で裁判長が判断しますので。
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医療費を受取ったからと言って、示談交渉をした又は、示談になったと言うことは成り立ちません。

あくまで、医療費名目でのやり取りであれば、示談金については、別途にきちんとした示談完了したと言う文面と同時に、支払いが必要となります。それを行なわずに、慰謝料名目であったものから、一方的には、示談金と言うことには変更出来ません。両者が十分に納得した上で、示談は成立するのみですので。
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まず、お金を受け取ったことで直ちに示談が成立することは原則としてありません。

裁判外で示談を成立させるには、和解契約を締結する必要があるところ、原則としてお金の受領をしただけでは和解契約が成立したとはいえないからです。

ただし、その金額が慰謝料込みで十分な金額であって、受領後に被害者が加害者に対する追及をやめたなどの事情があれば、お金の受領をもって示談成立といえましょう。

お書きの事情では、示談成立とは言い難いように思います。

また、仮にお金の受領で示談が成立してしまうとしても、お書きの状況であれば、示談は成立しません。なぜなら、

> 被害者は事件後、相手側からの金品等は一切受け取らないで欲しいということを同じ会社の人たちに伝えていて、もちろんその同僚Aにも伝えていました。

この事実があれば、Aさんの受領行為は無権代理行為といえますから、被害者本人が追認しない限り、被害者本人には効果帰属しないからです(民法113条1項)。

以上より、示談は未だ成立していないといえましょう。
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絶対にありえません。



ちゃんと被害者本人が納得して、示談書に書名捺印していなければダメです。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/jidan …

↑こんな感じ。

ただし、医療費等のお金は、当然加害者が支払うべきものです。
受け取ってもらえなかったので同僚に頼んで渡してもらおうとしたといえば、
そしてその同僚が、頼まれたので預かっているといえば、いちおう誠意というか、支払う意志はあるとみなされて多少の情状酌量はあるかと。
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>被害者本人に直接話しが伝わっていない状態で示談の成立なんてありえるのでしょうか?



 ありえません。(笑)第一に被害者は同僚Aに対して、示談(和解契約)締結の代理権を与えていません。第二に、そもそも論ですが、単なる被害者の同僚に過ぎないAが、被害者の代理人として相手方と和解契約を結ぶというのは通常は考えられません。
 加害者の行為は損害賠償債務の弁済(一部弁済)とみるのが自然ですが、これも被害者は同僚Aに弁済受領の代理権を与えていませんから、弁済としても無効です。
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