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親しい友人がしばらく連絡が取れないな、と思っていたら何と詐欺で逮捕されていました。このことで皆様にご相談があります。
ある商品(全く実用性がなく、異常に高い値段)の製造元(否認して公判中)と販売会社(同じく否認して公判中)を仲介して手数料を800万円近くもらった罪で逮捕された、と聞いています。被害総額は推定1億円以上ですが、被害届は1100万円ぶん出ています。この1100万円は被害者数にすると30名で、この中の14名と和解契約を締結済だそうです。ただし、一人あたり5万円~10万円の頭金を入れて和解契約をしただけで、残金は月々数万円ずつ支払っていくという内容です。つまり、100万円程度しか和解金を積んでいないことになります。
この状態で判決は懲役2年の実刑判決が出ました。
控訴はしたのですが、このままではほぼ同じ判決が出るだろう、と担当の国選弁護人から伝えられました。弁護人によれば、執行猶予が取りたければ1100万円全額を返済してなおかつ被害届が出ている方、全員と和解契約を結ぶこと。そこまでできなくとも半分の500万円は和解金の用意が必要だと聞かされました。
初犯ですので、そもそも実刑2年は厳しいような気がします。私は執行猶予が取れる可能性があるのなら和解金を積んで、社会復帰をして罪を償ってほしいと考えています。現在、私には200万円しか動かせないのですが、執行猶予を取れる可能性はあるのでしょうか?あるいは判決が軽減される可能性があるのでしょうか?
みなさまのご意見をお聞かせくだされば幸いです。

A 回答 (4件)

 質問者さんの期待する回答にはならないかと思いますが,若干苦言を呈したいと思います。



 文面から察するに,友人さんは,「商品製造元および販売会社と共謀の上,被害者30名から,1100万円を騙し取った」という,大規模かつ職業的犯行による詐欺の事実で裁判を受けているものと思われます。
 この場合,100万円程度の被害弁償しかできていないのであれば――検察官の求刑が何年かは分かりませんが――懲役2年の実刑は,初犯だとしても,ある意味,妥当ではないかと思いますよ。
(友人さんは,本当に初犯でしょうか。「詐欺は初犯だけど,ほかの前科がある」ということはありませんか。)

 ですので,弁護人の言う「控訴しても,このままでは同じ判決がでるだろう」「執行猶予が取りたければ(略)」旨の発言は,当方には首肯しうるものです。
 そのため,この事実関係では,質問者さんが,たかが200万円を,さらに上積みしたとしても,執行猶予を勝ち取ることは,まず無理ではないかと思いますし,懲役2年が――例えば,懲役1年6月に――減らされることも,まず無理かと思います。

 個人的には,控訴してもメリットが少ない(※)ので,一日でも早く控訴取り下げをして裁判を確定させて,受刑した方がいいのではないかと思います。

※(控訴審で無罪にならない限り)懲役2年は維持され,未決勾留日数が,多少は多めに算入されるだけだと思います。

 ところで,友人さんの控訴理由が何か(量刑不当かな?),もし分かりましたら,教えてくださると助かります。

この回答への補足

TaskForce7さんのおっしゃる通り、量刑不当です。弁護人によれば「仲介をした人間が逮捕され、実刑判決が出るのは稀なので、量刑不当といえば不当ですよね。個人的に得心いかない部分が多いですが、判決を覆すには相当なことをしなければいけない」とおっしゃっています。実は同じく仲介の立場で、彼よりも報酬を貰っている人間が20日間勾留されただけで出てきているそうなのです。では、なぜ彼だけが起訴されたのかというと、最初に付いた弁護人が「否認しろ」と言ったというのは大きな誤算だそうです。その弁護人には刑事事件の経験はありませんでした。もう一つ。逮捕される前に事情聴取に呼ばれた際も、最初の弁護人に相談したら「応じればそのまま逮捕されるかも知れないので応じない方が良い」と言われてそれに従ったのも痛かった、と現在の弁護人は言っています。被害者弁済に関しては彼の会社は彼一人でやりくりしており、月に100万円程度の収入が見込め、執行猶予が取れれば弁済ができるが、取れなければ倒産して返済が不可能になるのは確実な状況だそうです。このへんをうまく使えないものか、と現在の弁護人は言っています。なお、求刑は4年でした。

補足日時:2008/02/18 23:45
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詐欺(特に組織的な犯行では)一発実刑率が非常に高くなっている傾向にあり、判決は妥当だろうと思われます。



そもそも、執行猶予というのは、ボーダーラインが3年ですが、検察の求刑そのものに、意思が含まれていると考えることが出来ます。つまり、求刑3年未満の場合は検察が「執行猶予でいいんじゃないかな」と裁判官に提案しているという状態です。逆に4年以上の場合は「実刑でお願いしますね」と意思表示をしているということです。もし3年の場合、「司法に全てをゆだねます」ってことです。
求刑が4年できているということは実刑にして欲しいと思っているということ。また実刑判決が出たのであれば裁判官はその意思を汲んだということになります。
当然、控訴したところで新たな証拠(今回の場合は弁済や和解、示談などですね)を用意しなければ結果は同じになるわけですが、検察には一審の判決という新たな証拠があるんですね。これは強力な証拠のひとつです。それに打ち勝つ証拠として、200万が安いかどうか、という点が争点になるというわけです。

まぁ、800万儲かっておいて、100万の弁済は少ないですよね。普通に考えて。そこであなたの200万足して300万の弁済と言っても…少ないでしょう?800万儲けたなら、800万がボーダーでしょうね。でも金額が増えた分、少しは判決が軽減されるかもしれませんが・・・まぁ賭けみたいなもんです。

あとはあなたの意思で決めることですが、刑事事件に首をつっこんで楽しいことや幸せなことなど皆無です。経験者として忠告しますが、あなたが辛いめにあいますよ。ましてや、弁済を肩代わりするなど、個人的な意見ですがオススメは出来ません。

ちなみに法テラスでは個別相談にはほとんど応じてもらえないので、弁護士を紹介してくれるでしょうが、今回のようなケースでは、直接弁護士に相談してみた方が早いでしょう。
国選弁護士も、同じ弁護士ですけどね。

量刑ですが、一時期に比べたら「軽くなったなぁ」という印象です。詐欺が大流行していた頃は、組織的犯罪で儲けがなく、マイナスであったとしても一発実刑という判例もありましたからね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。800万円儲かっておいて…というのはその通りですよね。そのことを彼に接見した際、話してみたのですが、どうやら製造元に「あともう少しあればもっと儲かる」みたいな感じで騙し取られて貯金はやや0に近い状態だったそうです。刑事事件に首をつっこんで…の件は十分に承知しています。ただ、昔、15年以上前に彼に恩があるので人間として何かするべきだろうと思ったんです。

お礼日時:2008/02/18 23:44

皆様の意見より、専門家の意見が大事です。


下記のサイトに電話で相談することをお勧めします。

http://www.houterasu.or.jp/
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初犯でも金額が多額ですから、実刑は当然かと。


弁護士の言うことは、そんなに間違ってないと思いますが。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2008/02/19 00:09

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