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わたしの認識が基本的に間違っていたらすみません。
正社員で1年以上勤務していることが前提ですが、
例えば極端ですが本人が了承すれば、出産予定日の1週間前や
数日前まで働いて、会社の産休制度を利用せずに会社を退職するという選択もできるのでしょうか?

それとも産休制度を取得しなくても法的に出産日の42日前には
退職しないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

産前休暇は法定(働かせてはいけない期間)ではないので


予定日を過ぎても生まれるまでは働くことは可能です
産休があるところでも産気づくまで働いた・・・というような話は聞いたことがあります

産休をとらせてもらえないのでしょうか?

出産でやめる場合でも1年以上勤務していれば出産手当金がもらえるので
産休(最低1日)→退職とする方が多いと思います(出産手当金は産後56日まで請求できます)

--------------(引用)
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6-2
(産前産後)第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない
--------------(引用)
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この回答へのお礼

女性社員が自分以外におらず、産休、育児休業などの規程もまだ無いのです。
自分は今年妊娠希望です。どうなるのか不安でした。
でも、お伺いしたいポイントはきちんと理解できました。的確なアドバイス有難う御座います。

お礼日時:2008/02/20 16:35

勤められれば、直前まで勤められます。


産休は、とりたいならとるし、とらなくてもいいなら、とる必要もないでしょう。認められてるから、とらなきゃ損だとお考えならとればいいでしょう。
あなたの体調によります。
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この回答へのお礼

なるほど、お伺いしたいポイントでした。有難う御座います。

お礼日時:2008/02/20 16:31

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