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妻が妊娠中で今月から産休に入る予定です。
育休が終わっても、今の会社には復帰する予定はないです。

産休、育休時に支払われる給与で

産休中は
(健康保険・年金保険・雇用保険・住民税・所得税)全部引かれ
育児休暇中は
健康保険・厚生年金保険が免除になるそうですが、

年収300万くらいなので上記の税金などを差し引くと
あまり収入がないように思えます。

もともと復帰予定がないので
思い切って退社して夫(私)の扶養にはいったり
失業保険を貰った方が、ある程度の収入が見込めるのではないかと考えたのですがどうでしょうか?

この場合失業保険ってもらえるんでしょうか?

ご教授いただければ幸いでございます

A 回答 (4件)

>育休が終わっても、今の会社には復帰する予定はないです。



やれやれ、これから人の親になるって言うのに
堂々と非常識発言ですか・・・先が思いやられますね。
復帰する気もないのにムダに産休・育休取られて他人に迷惑かけないから
いいでしょ?って思ってるのかもしれませんが、そんなことやってる人が
いるから妊娠した女性の立場が悪くなるんですよ。

妊娠して働く予定がないのであれば失業保険の延長ができるので
そうした方がお子さんが大きくなって就職活動をする場合便利ですけどね。でも堂々とそんな働く周りの迷惑を考えず復帰しないで産休・育休とるとか言ってる人は社会復帰なんてしてほしくないですけどね。
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得とか損とか言う前に……


復帰予定が無いのなら、産休・育休は取るべきではありません。
それなら、産休開始のタイミングで退職して扶養に入ったほうがいいです。

産休・育休はあくまで復帰する人のためのものです。
会社だって、復帰を見越して人員などの調整をするはずです。
復帰予定も無いのに育児休暇を取るなんてことをしていたら、会社にとっては迷惑以外の何者でもありません。
後々、その会社で産休・育休を取りたいという人が、取りにくくなってしまうことも考えられます。
そうでなくてもこのご時勢、産休・育休を取れずに泣く泣く退職、というケースが多いのですから。
奥様は会社を辞めてしまうのだからもう関係ないのかもしれませんが、社会人としてそういう姿勢はどうなのでしょう?
(もちろん、休暇中に止むを得ない事情で辞めざるを得なくなった場合は別です。これは仕方ないことですから)

それと、産休・育休中の給与、とありますが、奥様の会社は有給なんですか?
もしかしたら、給与ではなく出産手当金や育児休業給付金のことかな、と思ったので。
出産手当金は産休開始後に退職することで産休中の分はもらえるそうですが、
そもそも「産後も働く人」をサポートするための制度、ということをお忘れなく。

失業保険については、妊娠・育児期間は就職が難しいため、貰うことはできない、と考えたほうがいいです。
ただし、妊娠・育児を理由に最長3年間受給期間を延長することが出来ます。
退職して1ヶ月経過後に1ヶ月以内にハローワークで手続きすればOKです。
延長期間終了後、就職活動を再開することで、失業保険がもらえるようになります。
これも、あくまで働く意思があることが前提でもらえるお金なので、何らかの形で就職活動をすることが前提です。
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出産・育児に関する給付金については確認していらっしゃいますか?



単純に社会保険料が免除だから・・・払うから・・・ではないですよね。
あと他の方も書かれていますが、育児休業後に復帰の予定がないのに
育児休業給付金を申請していたら、返納させられることもあります。
なので、せめて復帰予定がないのでしたら育児休業給付金の申請は
しないほうがいいと思います。

また妊娠・出産による場合は失業保険の申請はできません。
延長されるようになっています。
ハローワークで詳細についてはおたずねくださいね。
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復帰しないのに育休取るんですか?勘弁して下さいよ。


そんな前例を作られると後に続く女性が困ります。育児休暇はあくまでも産後復帰する方々のためにあるんです、勘違いしていませんか?

あとですね、会社によりますが、失業保険給付中は扶養に入れない会社が多いです。あと、今は失業保険を貰うには自治体にもよりますが、待機中に何回も就職活動をしたという証拠がないと貰えない所がほとんどです。お子さんが小さいと活動するのも困難ですよ。
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