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本屋で、雑誌にかかれているURLとかを、携帯のメモに入力して、
家に帰ってみる行為は違法ですか?合法ですか?

その際、携帯じゃなくて、メモ帳にメモした場合はどうなりますか?


お願いします。

A 回答 (6件)

違法です。



書店に限らず、お店にポスターが貼られているのを見たことがあると思いますが、
メモの禁止(著作権に抵触)撮影の禁止(肖像権に抵触)

お店のものは購入する為のものでもありますので、図書館の本をメモするのとは
扱いが違います。

それから、委託出版物と明記されてるものは、図書館でもコピーの規制が
なされていますので、気をつけて下さい。
委託出版物は2000年から導入されました。

出版社が学校を相手取って次々と訴訟を起こしています。
参考にして下さい。
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違法です。


少し前になにかしたの法律番組でやっていました。暗記はOKですが、メモしたら著作権だったかに反するそうです。
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 私も数年前、「ぴあ」を立ち読みして「Pコード」をメモして、すぐ近くの公衆電話で予約したことがありました。


 今はホームページがありますから、そんなことはする必要がなくなりましたが。
 本屋で立ち読みでなく、たとえば友人の家に遊びにいったときに、見せてもらった雑誌の内容をメモした場合。医者や理髪店、美容院などの待合室に置かれている雑誌(もっとも、たいてい古いですが)をメモした場合。など言い出せばきりがなくなるのではないでしょうか。
 昔は、親しい本屋さんから週刊誌を一時お借りして、気に入れば購入する
気に入らなければ本屋さんにお返しするといったことを行っていたのですが
この場合も内容をメモったりできますね。
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昔、本屋でバイトしていたとき、本の内容を書き写している人がいたので注意したところ、


逆切れして、「こんな店、二度と来るか!」と言って帰っていきました。
従業員一同、「来なくていいよ~」と、小さな声で見送りました。
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過日にTVの「行列ができる法律事務所」とかいう番組で放送してましたが、


それは著作権違法になるそうです。
立ち読みして記事を暗記し、店の外に出てから忘れないうちに書き留めるのも違法だそうです。
但し、帰宅してしまえば店の人がついて来て監視する訳ではないから構わないようです。
懺悔・・・私もそういうこと、やったことあります。
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この間、ある番組で「このケースは違法?か違法でないか?」みたいなのがありまして、ご質問と似た様なケース(この場合は、2人の主婦が書店で情報誌を買わずに記事のプレゼントか何かの応募を見て、その場で携帯電話で応募していた)が取り上げられて、この場合、雑誌を買わずに中身の情報を利用する事が違法か否かと言う問いに対して、答えは違法ではないとの事でした。

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