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隣家が新築中で、境界線と思われる塀の中心から10数センチにまで接して基礎が建てられてしまいました。まだ建築途中なので、塀の中心から50センチは離すように言ったものの相手の出方が分かりません。
そこで、簡易裁判所での調停でも話がつかなければ、建築中止(もしくは問題になっている部分の建築中止)の仮処分を申請したいのですが、保証金の相場が分かりません。
保証金のおよその目安等をご教授いただけると幸いです。

A 回答 (1件)

手元にある一覧表で、仮の地位を求める仮処分の担保額の基準で、


工作物建築禁止は建築費の30%となっています。
でも「塀の中心から50センチは離すように言ったものの」と云うことで、これは、その場所の制限内の最低が、仮に10Cmと云うことであれば
本訴で敗訴となりかねません。
建築指導課でお聞きになってはどうですしよう。
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