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外国法人の日本支店の解散を考えています。
債権者はいませんが、税金の滞納があります。
官報に解散公告を掲載すると、税務署はどのような対応をするのでしょうか。

A 回答 (2件)

 補足のご質問についてですが,



◎その後の清算活動とは、具体的にいつ行うものなのでしょうか?
解散前なのか、解散後なのか、または、清算(活動)済みでないと解散登記できないのか、また、この清算活動に税務署は、強制力を持っているのでしょうか?

・清算は,法人を解散した後に実施することになります。
 清算とは,簡単に書きますと,法人の財産の換金,売掛金の回収をし,それにより債権への返済などを行い,残余の金員を確定する行為です。

・この清算活動が終わりますと,清算が決了し,税務署や都道府県,市区町村に法人税や法人住民税の清算確定申告をして,税額がある場合はそれを納税します。
 以上で,清算手続きが終わり,解散登記をすることになります。

・清算が終わらないと,清算の目的の範囲内において,清算が結了するまではなお法人は存続しているものとみなされますから,生産活動にも納税義務が発生し,清算予納申告をする必要があります。

・なお,清算活動は法人が行うものですから,清算そのものに税務署が関与することはないです。
 
・なお,債権者が沢山おられるような法人ですと無理ですが,個人商店的な法人ですと,解散登記をするためには費用が必要であることから,登記は残したまま「実態として法人がない」状態のままの場合があります。
 この場合は,法的な制度としてはないのですが,「休業届」を税務署や都道府県,市区町村を提出されれば,法人税や法人住民税の課税がされなくなります。つまり「法人登記」はあるが「実態として法人がない」状態ということです。

◎二次納税義務者には、どのような人間がなるのでしょうか?

・法人の理事がなることとされています。つまり,法人の代表者です。
 なお,別のものを指名することもできますので,弁護士や税理士がされている場合もあります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E7%AE%97% …

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E7%AE%97% …
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をいただきまして感謝しております。
困っていたのでとても助かりました。目の前が明るくなってきました。
本当にどうもありがとうございます。

お礼日時:2008/02/28 14:21

 こんにちは。



 「解散」されるということは,外国法人の別法人として支店を作られているということのようですから,以下,それを前提に書かせていただきます。

・「解散」された場合は,その後清算活動を経て,清算確定がされた時点で法人税や法人住民税などの清算確定申告および納税が必要となります。

・その申告が終わりますと,その法人としての新たな税は発生しませんが,延滞している税金の納税義務は依然として残ります。
 法人が解散してなくなった場合は,二次納税義務者に納税義務が発生しますので,その方が延滞している税金を支払うことになります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

この回答への補足

こんにちは。
回答ありがとうございます。ずっとわからないまま悩んでいたのでほっとしております。参考URLもとても役立ちました。
再度、質問させて下さい。(お忙しいところすみません)

前提は、ご指摘いただいたとおりです。

◎その後の清算活動とは、具体的にいつ行うものなのでしょうか?
解散前なのか、解散後なのか、または、清算(活動)済みでないと解散登記できないのか、また、この清算活動に税務署は、強制力を持っているのでしょうか?

◎二次納税義務者には、どのような人間がなるのでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2008/02/27 13:05
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をいただきまして、ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/26 17:40

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