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たくさん、不安などがありとても困っております。
分かりにくい所が多々あると思いますが、極力分かりやすいように
しますので、どうか御願いいたします。


2007/7に自動車を運転中に交通事故にあってしまいました。
この事故の判決は今現在もでていません。
この時は18歳です。
2008/2現在は19歳です。
今までに違反・事故なども起こしたことはありません。
今回が初めてです。

事故の内容ですが、
警察の調書では当方がセンターラインをオーバーして対向車に衝突に衝突したものとなっています。
そして相手の方に男性一人は右足首骨折で入院29日間・女性一人は全身打撲10日間の怪我を
負わせたとして危険運転過失傷害になっています。
相手は怪我をしているようでしたので、次の日に御菓子を持ってお見舞いにいきました。

事故当時その時はその場で警察の事情聴取をうけましたが自分もパニック状態で事故の影響で頭がボウトした状態でした。
(ですが自分は若いせいか病院で異常なしと診断されました)
その場で警察が言われるままに加害者になってしまいました。

その後、1週間後に実証検分をして、自分の意見を言いましたが警察の方は聞いてくれません。
自分は相手車両がセンターラインをオーバーしていたか、又は衝突地点はセンターライン上だったと認識しています。

事故から8ヶ月は経っているのですが、今だに一件落着していません。
罰金の件・違反点数の件・処分の件・過失割合も出ていません。
普通はこんなに期間が掛かるものなのでしょうか?

一ヶ月前に家庭裁判所に呼び出しがありましたがその時は調査官が調査しただけでした。
本日、自分は事故現場の立体模型を作って持って行き再度、本格的に家庭裁判所に呼び出しがあり審判をひらかれましたが、上記に述べたとうり自分の意見を裁判官にいいました。
すると、相手と此方の意見の食い違いがらり未成年でも成人同等と扱いされて刑事裁判か略式裁判を開くと言うことになってしまいました。
裁判になると公開されるらしいのですが、どのように公開されるのでしょうか?
裁判官は法律用語をならべて脅したり、警察官も怒鳴りちらしておどしたりで、大人は汚いと言う意味はこう言うことかと心底思いました。
男ですが泣きそうになりまいた。

一件が落着するまでどのくらいかかるのでしょうか。

それと相手方ですが、男性一人は右足首骨折で入院29日間・女性一人は全身打撲10日間なのですが、今でも通院しています。
7・8ヶ月も通院するものなのでしょうか。。。
事故から数日、相手は全治29日で完治していないのにギブスをはめたまま平然と車を運転していました。
少し不安・疑問にも思っています。


自分は自分に過失が全くないと言っているのではなく本当の事を明らかにしたいだけです。
事故現場のタイヤ痕・距離など調べ、それで1/100模型も作りました。
これから先、自分はどうなると推測されますでしょうか。

他にも不安な事がたくさんあります。
こんな年でこのような事故や裁判は初めてで真剣に気絶しそうです
自分がこの世から無になれるならなりたいくらいです

長々とすみません。。。
このような事故に似た経験があるかたや、詳しいかた、
力を貸して頂けると本当に幸いです。

A 回答 (2件)

通常交通事故の場合で怪我ないし死亡者がある場合、


第二百十一条 (業務上過失致死傷等)又は、自動車運転過失致死傷罪に問われるケースが多いです、が、
“危険運転過失傷害”となると、
第二百八条の二 (危険運転致死傷) アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2  人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
になります。第一項前段に該当するには“アルコール又は薬物の影響”が必要ですし、後段だと“制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しない”が必要です。第二項前段では“妨害する目的”であり、後段は“赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し”が構成要件です。
同容疑で立憲されているのであれば、上記のどれかに該当している(少なくとも警察はその証拠なり根拠を持っている)でしょう。

“言われるままに加害者”当然相手が怪我をしているので、質問者は加害者です(質問者が怪我をしていたら、当然相手側も加害者になります)。

“未成年でも成人同等と扱いされて”は
少年法第二十条 (検察官への送致) 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
によって、質問者は未成年であるもその責任を問えると判断され、かつ禁固以上の刑罰が想定される犯罪行為を犯していると判断されています。

“どのように公開されるのでしょうか”通常の裁判と同様に公判庭にて、裁判官、検察官、弁護人及び傍聴人などの前で裁かれます。

“自分はどうなると推測されますでしょうか”
真に“危険運転過失傷害”で訴追されているのであれば、略式起訴ではなく正規の刑事裁判になります。今回は死者がないようなので最大懲役15年が想定されています。

既に、“相手車両がセンターラインをオーバー”といったレベルではなく、質問者側の状態(飲酒、薬物、困難な高速度、ことさらな赤信号無視、故意の妨害)が問題になっています。

また、被害者の状況を云々していますが、それは民事での話で、質問者の置かれている状況はそれに拘泥していられるような状態ではありません。

この回答への補足

すみません訂正がありました、
間違えておりました。
「危険運転過失傷害」ではなく
「「自動車運転過失傷害」」です。
飲酒・薬物などありません。正常な状態においての事故です。

補足日時:2008/02/23 02:31
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厳しく云いますが、ケガをさせて無過失主張? なら何故刑事裁判?


自分のことしか考えない愚か者!?

本当のこと? 何が本当のこと??
こんな年で、このような経験する方は多くいません。数得るほどでしょうね。自分の自己保全にやっきとなってるとしか思えません。

被害者を揶揄、不当に偽善者にしたてあげるような書き込みは許せませんね。見込み診断書はあくまで見込み、軽い診断書はあくまで警察用 通常見込み診断書どおりに治癒するとは皆無

運転していたからどうだっていうのでしょうか? それほどムリして運転しているのではないでしょうか?

あなたの書き込みにはおよそ、まったく反省の気持ちはないですし、自分有利に何とかして欲しい、という自己本位 得手勝手な都合の良い自分有利な利益誘導を、求めての限りないエゴしか感じられませんね。
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