学校の敷地内の駐車場で、高学年の女の子が小石を蹴りながら帰っていたら、別の子どもを迎えに来ていた保護者の車に当たってしまいました。
ボンネットの前方に1~2mmの小さなキズというか、塗装がはがれたようです。女の子は泣きながら謝罪しました。
車の持ち主は許してくれました。その夜女の子のお母さんも謝罪の電話を入れました。
しかし、「修理するかどうか検討します」ということを担任の先生に伝えたようです。
車は黒色で、新車ではなく幾分塗装も日焼けしているようです。
ここで気になるのは、故意ではないといえ修理しなければならないことはわかりますが、どの程度修理代を請求されるかです。
部分塗装では1万程度、部分塗装では目立つのでボンネット全面塗装したら5万以上かかるはずです。そうなった場合、子どものしたことや傷の大きさにに対してその金額はあまりにも高額ではないでしょうか?
このような場合修理代は要求されるがまま全額払う必要があるのでしょうか?
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
>全額払う必要があるのでしょうか?
あります。
個人賠償責任保険に入っているなら、それがきくと思います。
>故意ではないといえ
そんなのは当たり前です。
故意でないからこそ、修理代だけですむのです。
これが故意だったら全額どころか、罰則が下ったり、保険がきかなかったりしてもしょうがありません。
ただし
>要求されるがまま
これについては、本当にそれだけ修理代がかかったのか調べる必要があります。
多めに請求されているのなら、当然その分は払わなくていいです。
No.11
- 回答日時:
私が車の持ち主だったらよほど酷いものでなければ修理代まで要求しませんが…
さて個人賠償責任保険は入っておられますか?
この場合の修理代は保険でカバーできるはずです。
http://allabout.co.jp/finance/accidentinsurance/ …
No.10
- 回答日時:
>されるがまま全額払う必要があるのでしょうか?
法律のカテゴリーの相談されたので法的に回答します。
全額支払う必要があります。
>してその金額はあまりにも高額ではないでしょうか?
傷を対称に見たら高いと感じるかもしれませんが、車の塗装の相場は5万円以上かかります。
部分塗装は、あまりやる人は無いでしょう。
新車でなく日焼けしている車は、日焼けしたような色合いの塗装を施し車全体の色と同じようにします。
ボンネットだけ新品のような塗装はしません。
塗装の技術は優れています。
車を修理中に自分の車を使用出来無い場合は、代わりの車の費用も出す事になります。
所謂レンタカー代です。
個人賠償保険に加入していたらその保険で賄われます。
駐車場でよそ様の子供がドアを開けて私の車に傷が付いてしまいました。
子供がやった事だからとはその母親は言い訳は全く言わず、弁償しますからと仰って下さいました。
保険が使えるはずだから、加入している保険屋さんに連絡するように言いました。
これからは危険な小石蹴りや危ない事をすると大変な事になると学習したと思います。
子供の為としたら修理代は安いものだと思います。
No.9
- 回答日時:
あなたのお子さんのしたことで、査定額が下がることを良しとするか悪しとするかは、所有者に選ぶ権利があります。
修理の度合いも、そこで変わってくるでしょう。故意ではなく子供が骨董品の1000万の壺を割ったら、1万円しか弁済義務が無いでしょうか?商品価値を損なったのはその子供です。
壺と車じゃ違いますか?違うのは「運」だけです。小額で済んで運が良かった。それだけですよ。
駐車場に停めてあった車はずっとそこにありました。動いていたわけではないので所有者の過失は皆無です。過失割合からいくと、全額あなたのお子さんに支払い義務があり、それは現実的ではないために、あなたの監督責任として支払い義務が発生するという構図です。
もちろん拒否するのは自由ですが、争えば負けますよ。
No.7
- 回答日時:
子供がやったことだからというのは全く意味がありません。
あなたのしつけがもう少しまともだったら、このようなことは起こらなかったのですから。
損害は損害ですから。
壊された物を元に戻す。そのために必要な金額が発生するだけです。
親の責任としてそれを支払わなくてはなりません。
向こうとしては、このようなことがなければ支払わなくても良いお金ですもの。
何で払う必要があるの?ってとこです。
逆を考えてみましょうよ。
あなただったらどうするの?笑って許すのか?
No.6
- 回答日時:
故意では無いと言いますが、そんなのは当たり前です。
故意だったら、大げさに言えば事件じゃないですか。
日常茶飯事に起きている交通事故も、故意な事故なんてあるんでしょうか?
質問文からすると、請求が無いか、あっても5万円以下のように感じます。
金額に納得がいかなければ、すぐに支払わずに、内容を検討してからでも良いと思います。
また、個人賠償責任保険には入っていないでしょうか?
一般的には、火災保険等に、特約の形で付いている場合が多いです。
この事例ですと保険適用出来ると思います。
一度確認してみて下さい。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
>部分塗装では1万程度、部分塗装では目立つのでボンネット全面塗装したら5万以上かかるはずです。そうなった場合、子どものしたことや傷の大きさにに対してその金額はあまりにも高額ではないでしょうか?
・被害を受けた方にとっては,相手がお子さんであっても大人であっても被害を受けた事実は同じです。ですから,支払能力のないお子さんのしたことは,保護者が替わって賠償するわけです。
「お子さんがした」ということは,今回の件については加害者側から主張はできないと思われます。あくまでも,相手が「お子さんがした」ことだからと,思ってくれるかの話です。
・「ボンネット全面塗装」はちょっとやりすぎのような気もしますが,ボンネットだけ塗装すると不自然なので車全体を塗装するなどのように,明らかに過剰な修理ともいえませんから,相手の修理方法に任せるしかない範囲と思われます。
>このような場合修理代は要求されるがまま全額払う必要があるのでしょうか?
・少なくとも,原状回復の義務はありますから,その範囲での修理代があれば支払わざるを得ないものと思います。
・勿論,原状回復を超えるような修理代であれば,その部分は支払う必要はないです。
・下記のサイトでは,
「修理に出している間,被害者はその車を使用することができなくなりますから,請求されたらレンタカー代などは別途負担しなければなりません。」
ともありますから,修理代だけですめば良心的な請求ともいえるかもしれないです。
http://www.hou-nattoku.com/consult/213.php
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/213.php
No.4
- 回答日時:
>このような場合修理代は要求されるがまま全額払う必要があるのでしょうか?
納得できなければ当然拒否する権利はあります。
ただ、被害者側も正当と思う賠償額を請求する権利はあるわけで、双方で納得できる金額の折り合いがつかなければ、少額訴訟等裁判に持ち込むという事になります。
どちらかがごねた場合、相手側がそこまでやるかどうかも自由ですが。
まあ、請求する前からふっかけられる事を警戒しているようでは、被害者が可哀想です。
No.3
- 回答日時:
はじめまして。
このようなケースは身の回りによく見受けられますよね。
私にも経験があります(笑)。(ウチの子が小学校の低学年の時期に近い事をしました)
私の場合は・・・
まず故意ではない旨を先方にお伝えし、謝罪。
しかし、車に傷を付けてしまった事は事実なので、先方が決めたディーラー
もしくは板金屋さんで見積もりを取って頂きこちらが全額支払う意思を
伝えました。もちろん子どもを同伴させ先方宅へ行きました。
これは「他人様の物を傷つけた場合はどんな事があっても謝罪しなければ
ならない」という事を子供の目の前で教える為でした。
そして、被害状況にもよりますが、「故意では無いので無償で許して頂く」か「傷をつけたのは事実なので全額弁償」なのかは先方に判断して頂く事に。
結果、先方の方から「充分謝罪して頂いたし故意ではないし、お互い様」という事でお許しを頂きました。これは私の場合ですが・・・
質問者様の請求される修理代の大きさを気にされる気持ちは分かりますが、もし自分が逆の立場だったら?、新車ではないけれど気に入っている愛車だったら? ましてや相手が「子どものしたことや傷の大きさにに対してその金額はあまりにも高額ではないか?」など思われていたらどうでしょう?
すでに謝罪もし先方も許してくれたとの事ですので、まずは先方の判断を待つ事しかないのではないでしょうか?そして「許してくれる」のであればOKですし、「修理するので全額弁償」ならば従うしかないのではないかと私は思います。
しかし余ほどの人ではない限り謝罪した時に許して頂き、後になって「やはり修理するので全額弁償してください」とは言わないようにも思います。
これはあくまで私の考えですけど・・・
ケースのひとつとして、ご参考になればと思います。
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