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今勤務している会社から誓約書の提出を求められており、そこに納得できない事項があります。

過去3年間の間に勤務した都道府県に事業所を有し、現在の会社とその取引先と競合関係にある会社への再就職を1年間しない旨の内容です。

今勤めている会社と競合関係にある企業だけならわかりますが、会社の取引先と競合関係にある会社への再就職を禁止するのはあまりにも範囲が広すぎます。
今はまだ会社を辞める気はないのですが、将来的な可能性をつぶしてしまうような誓約書は記入したくありません。

誓約書によって勤めている会社だけでなく取引先との競合他社への転職を制限できるものでしょうか?

A 回答 (3件)

質問のやり方は同業他社への転職禁止規定で技術者の1部には従来からありました。

会社の資料持ち出せばそれは窃盗など別の理由で責任問えるがそれは刑事の問題で会社の損害はまた別のことです。

頭に入っていることは他人にわからないし、ノウハウなら体得したものということが出来る場合もある。

何もなければ(書かなければ)退職した翌日に同業他社に転職するのも自由です。違約したときは退職金の1部返せなどということになるが次の勤務先がそれも負担する密約結べば実質無意味です。
個別の事情では「それはおかしい」と裁判所の判断もとめることも出来る(解釈によっては憲法とに関係です。しかし公務員の天下りも自由自在から冷却期間置くようになった)

約束(契約)はするのもしないのも自由、約束したら守る義務、違反したら退職金の減額や返金とあれば会社に請求の根拠が出来る(なければ青色レーザーの人みたいにライバル企業がスポンサーの大学にいけるわけです(企業に行くわけではないから転職には引っかからないが))
請求したからそれが憲法や法律違反でないというわけでもないが、誓約書(同意)とらなければ会社的に労働者の転職をけん制する手段がないだけです。
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一般論としても認められるかどうかは微妙ですが、お書きのような条件での禁止は、認められる場合があります。

例えば研究員などの機密保持の必要性の高い職種であれば、お書きの条件なら合法といえます。
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たとえ誓約書にサインしたとしても裁判所という国家機関が賠償命令等によって強制することはできません。

職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。逆に言えば職業選択の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための憲法上の人権制約は法令によってしか行うことができません。1私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。私企業の分際で「公共の福祉」も範囲を定めることなどできません。誓約書や就業規則の内容の如何にかかわらず、法令以外で職業選択の自由の制約をすることはできません。もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるのので違憲です。
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