dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

両親が先日離婚し、母親とともに実家に住んでいる28歳です。
私はフリーランスで働いており、母親はパートをしています。
平成19年度の母親の給料が110万円だったのですが、私の扶養控除に入れることはできないでしょうか。
母親は自分で生命保険と個人年金保険の支払いをしています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 お母様の所得が38万円以下でしたら,扶養控除の対象にできます。

◇「収入」と「所得」

・お母様をはじめ給与所得者については,「収入」から「給与所得控除65万円」を引いた金額が「所得」になります。

・お母様は,
 110万円-65万円=45万円
となりますから,質問者さんの扶養控除の対象にはならないです。

◇通勤手当

・なお,通勤手当は非課税ですから,110万円にそれが加算されているようでしたら,減算して計算してください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
    • good
    • 0

生活を一にしていれば扶養とすることができます。



http://www.nabejim.com/fuyo
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!