都道府県穴埋めゲーム

父親名義の車に乗っていて近いうちに私名義にするのですが
車庫証明の必要書類で使用承諾書でなく駐車場の賃貸契約書で出来るので契約書を見たところ、駐車場の住所が契約書に書いてある番地と地図で調べた番地と違うのですが賃貸契約書は使えるのでしょうか?

契約は昨年の11月からです。

A 回答 (2件)

こんにちは。



恐らく賃借契約書に書かれているのは住所でなく地番が書いてあるんじゃないでしょうか?
不動産登記には地番が用いられるようですから、そのまま契約書に地番を書いているのだと思います。

不動産屋さん確認取り、地番=住所(同一場所)であるなら、そのまま車庫証明に使えます。
ただし契約書に契約期間などの記載が無い場合は駄目と言われるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
lan78さんの回答どおり地番でした。
今回 初めて地番なんてものがあることを知り
勉強になりました!

お礼日時:2008/03/07 05:49

何で契約時点で先方が気付かなかったのか不思議で仕方ありませんが、とにかく住所が違うのであれば使えません。



賃貸契約書の発行元にその旨を伝えて再発行してもらって下さい。
もっとも使用承諾書を取る方が手間はかからないので、先に使用承諾書だけ取って、再発行は後日でも構わないと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
昨日 無事に手続きができました。

お礼日時:2008/03/07 05:46

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