春から個人でホームページ制作を始めようと思っています。
そこで業務委託契約を結ぶ際に契約書に押す印鑑について教えてください。
流れは下記のように考えています
1、注文を受ける
2、打ち合わせ後見積りとこちらの署名捺印がされている契約書2通を送る
3、契約書に署名捺印等してもらい1通を返送してもらう
4、入金確認後作業開始
ここでこちらから送る契約書の印鑑は実印での押印+印鑑証明の添付が常識なのでしょうか?
こういったことをよく知らないもので何か悪用されるのでは?
という不安があります。
注文する側としてはどこの誰とも分からないような奴にお金を振り込めるか!と思いますよね・・・
そうなるとやはり実印、印鑑証明なのかなと思うのですが。
皆さんどうされているのでしょうか?
実印、印鑑証明でやる場合どういったリスクがあるのでしょうか?
また捺印する場所について
署名の最後の文字にかかるように捺印する
と
印と書かれたところにして署名にかからないようにする
とに意見がわかれているのですが何かあった時のリスク回避としては
どちらがより良いのでしょうか?
それと割印や契印、消印など署名捺印で押印した印でするものなのでしょうか?
実印をあちこちで使うと捨て印のようにうつしが出来てしまいそうで怖い気がして・・・
皆さんお手数ですが教えてください。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
始めにご質問事項から外れたことを述べてしまいますと、私はご質問者さんのおかれた状況を想定しながら、出来るだけ疑問点に絞ってまとめてみようとしております。
yosakunさんのケースでも、同様に、一定の事項を想定して回答を投稿してみました。お詫びしなければならないのですが、どうも想定が誤っていたようです。てっきり、印鑑証明の提出を契約の相手方から求められていて、その対応策に苦慮なさっているものと思ってしまっておりました。そうでなく、一般的な契約書作成準備段階ということですね。
契約書の押印は、印鑑を実印・認印(いわゆる丸印・角印)の2種類(いわゆる銀行印を含めると3種類になります)用意している場合には、契約の重要度に応じて使い分けることが少なくありません。よほど重要なものでない限り認印(角印)で済ます会社もあるくらいです。加えて、相手の押してきた印鑑の種類によって使い分ける場合もあります。
yosakunさんにおかれましても、2種類あるのなら、使い分けをご検討なさっても良いものと思います。
ただし、契約の相手方によっては、実印を指定してくることもあります。この場合には、一般論としては、実印を使うほうが良いといえます(※)。
また、印鑑証明については、通常の契約の場面でこれを求めることはまずありません。
ただし、これもまた契約の相手方によっては、提出を求めてくることもあります(実印指定に伴うことが大半です)。この場合にもやはり、一般論としては、提出するほうが良いといえます(※)。印鑑証明の使用についての契約書等を要するのは、この場合になりましょう。
「契約書等」としているのは、誓約書のようなものを差し入れてもらう形式も考えられるからです。今回の場合には、どちらであっても、効力は変わらないものと思います。
契約書にする場合のタイトルですが、これは何でも構いません。分かり易いものが望ましいとはいえます。お考えの「印鑑証明取り扱いに関する契約書」は、分かり易いと感じました。
この契約書に印紙代はかからないものと思われます。
> はじめは実印のみ押印した契約書を郵送しておいて先方に
> 印鑑証明を求められたら印鑑証明の利用に関する契約書と印鑑証明を同封して
> 送るのがよいかなと思ったのですがおかしくないでしょうか?
実印を選択なさるのであれば、おかしくはないものと思います。印鑑証明を求められた場合には、契約書を同封するので記名押印して返送して欲しい旨を電話等で告げてから送付すると、良いように思います。
※ 行政機関との一部取引のように、法律で実印指定や印鑑証明書添付指定がなされている場合には、従わざるを得ません。そうでなければ、拒否することも可能です。ただ、事実上拒否できない場合もありましょう。
ok2007さんありがとうございます。
教えて頂いたことをもとに考えて
相手に求められない限り認印でいこうと思います。
かなり悩んでいたので良かったです!
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
> 例えば業務委託契約書の条文の中に「印鑑証明は本契約の本人確認の用途でのみ利用することとする。
」といった感じで盛り込んでも差し支えないのでしょうか?それでも構わないかと思います。ただ、印鑑証明の取扱いについては、業務委託契約とは切り離して別途の契約書等を作成しても良いかと思います。
文言は、例えば、「本契約締結に伴って甲が乙に対して提出した印鑑証明書(平成○年○月○日××区役所発行)については、乙は、本契約書およびその個別契約書に押印された印影と照合する目的でのみ利用することができ、その他の目的には利用できず、乙以外の者の利用に供してもならないものとする。」などとしても良いように思います。
ポイントは、印鑑証明書を特定できるようにすること、目的を明示すること、目的外使用を禁止すること、使用者を限定することの4点です。
この回答への補足
ちょっと考えて作ってみたのですがこんな感じでしょうか?
印鑑証明取り扱いに関する契約書
甲○○と乙○○は次のとおり、印鑑証明取り扱いに関する契約について締結する。
ホームページ制作業務委託契約締結に伴って甲が乙に対して提出した印鑑証明書(平成○年○月○日××区役所発行)については、乙は、本契約書およびその個別契約書に押印された印影と照合する目的でのみ利用することができ、その他の目的には利用できず、乙以外の者の利用に供してもならないものとする。
以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名捺印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 ○○県○○市○○○○
氏名
(乙) 住所 ○○県○○市○○○○
氏名
ok2007さんたびたびありがとうございます。
ここでされに質問なのですが
本契約以外の印鑑証明についての契約書には印紙税はかかるのでしょうか?
また印鑑証明についての契約のタイトル?はどういったものになるのでしょうか?
ちょっと思いつかないので宜しければ教えてください。
それと今までの教えて頂いたことから考えて
はじめは実印のみ押印した契約書を郵送しておいて先方に
印鑑証明を求められたら印鑑証明の利用に関する契約書と印鑑証明を同封して
送るのがよいかなと思ったのですがおかしくないでしょうか?
印鑑証明の契約まで要求すると相手が気を悪くしそうな気がしたので。
それともこれくらいするのが常識的なのでしょうか?
全てが始めてのことで何が常識なのかというのが分からないので教えてください。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
契約書に押すべき印鑑については、一般的には「自己を表すものなら何でもよい」といえます。
ただし、契約相手に、受領書面に押される印鑑についての規定がある場合には、事実上それに拘束されます。また、相手が官公庁等である場合には、法律上拘束されることがあります。
拘束の内容としては、「実印」「実印+印鑑証明」などが考えられます。
押印をしたすべての書類は、押印部分をスキャナ等して転用(悪用)されるおそれが常につきまとっています。このうち、「実印+印鑑証明」の場合は、悪用されたときの損害が大きくなりがちです。
もっとも、悪用可能性をおそれて取引をしないのは本末転倒になりますから、印鑑証明を目的の範囲でのみ使用し目的外使用をしない旨の契約を別途結ぶなどで、対処することがあります。
押印場所は、お調べなさったとおり2つの意見があり、それぞれメリット・デメリットがあります。リスク回避という視点でも、いずれにもリスクがあるためどちらでもよいといえます。特に、転用可能性があるから重ねて押すのが良いという見解に対しては、近年の技術の発展から、重ねて押しても転用されてしまうようになったため、理由にならなくなってきています。
したがって、結論としては「どちらでもよい」ということになります。なお、真正な印鑑で押したことを強くアピールする場合には、重ねないほうが良いでしょう(銀行の振込依頼書等で求められる押印方法の理由と同じです)。
割印等は、同じ印鑑で押印するのが通常です。なお、法律上は、印紙の消印については、別の印鑑で押印しても構いません。
回答ありがとうございます。
>もっとも、悪用可能性をおそれて取引をしないのは本末転倒になりますから、印鑑証明を目的の範囲でのみ使用し目的外使用をしない旨の契約を別途結ぶなどで、対処することがあります。
これは例えば業務委託契約書の条文の中に
「印鑑証明は本契約の本人確認の用途でのみ利用することとする。」といった感じで
盛り込んでも差し支えないのでしょうか?
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