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近所にスーパーがあり、そこにコピー機があるのですが、そのコピー機でコピーをすると黒いすじ状の汚れが必ず付きます。その事を三ヶ月ほど前から店員さんに何回か伝えているのですが、今日コピーをした原稿には、やはり汚れが付いていました。

そこで、自分でコピー機の掃除をしようと思い、メーカーのサイトからユーザーズガイドをダウンロードをし、スーパーに行きコピー機を掃除をしようとしました。

すると、当然ですが、店員さんから止められました。その時に
「これはレンタルしているものなのだから、勝手な事はしないでくれ。しかも、業者の人間でも無いのに勝手にマニュアルをプリントするには犯罪だ。訴えますよ。」

と言われました。その時は、事前に許可も取っていなかった訳だったし、我ながら軽率だと思ったので、謝罪しました。その後、ふと思ったのですが、これって具体的には何罪にあたるのですか?まとめると

・スーパーがメーカーからレンタルしているコピー機を勝手に掃除しようとするには、何罪にあたるのか。

・個人が、勝手にメーカーのサイトからユーザーズガイドをダウンロードをするのは、何罪なのか。

というのが主な疑問です。
大変下らない質問だとは存じますが、よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

まず,


・個人が、勝手にメーカーのサイトからユーザーズガイドをダウンロードをするのは、何罪なのか。
こちらから先に書きます。

「業者の人間でも無いのに勝手にマニュアルをプリントするには犯罪だ。訴えますよ。」なんて,馬鹿も休め休め言え,っていいたくなりますね。
というか,そもそも検察官でもない店員が,犯罪者を訴える(起訴する)ことはできないはず。犯罪の被害者なら「訴えて欲しい」と主張する(告訴する)ことはできますし,それ以外の人も「こういう犯罪がある」と主張する(告発する)ことはできますが。
それとも,民事訴訟(これなら誰でも訴訟を起こすことは可能です)と勘違いしてるんでしょうかね。
ただし,その場合は店員側のどういう権利を侵害したかが問題になります。(No.4さんが詳しくお書きですので,ここでは省きます)

仮に,このマニュアルの置いてあるサイトが会員制になっていて,業者の人間だけが会員になれることになっていて,IDとパスワードを入れないとマニュアルのダウンロードができないのに,それをクラッキングして入手したりすれば,それは確かに犯罪でしょう(不正アクセス行為等の禁止に関する法律に触れます)。

でも,そのメーカーのサイトのサポートページにマニュアルが置いてあって,誰でも自由に見たりダウンロードしたりできるのであれば,犯罪になろうはずがありません。
しかも,コピー機のユーザーズガイドと言ったら,別に業者がメンテナンスに使う専門的な(一種の裏コマンド的なものが載っているかもしれない)ものではなくて,一般のオフィスに置いてあるコピー機の横にぶら下がっているようなものですよね。
だったら何の問題もありません。
単にその店員が馬鹿なだけです。

もう1点の,
「スーパーがメーカーからレンタルしているコピー機を勝手に掃除しようとするには、何罪にあたるのか。」
これはちょっと微妙です。
「明らかに器物破損罪になります。」という説が出ていますが,必ずしも明らかではありません。
ついでにいうと,器物破損罪ではなく器物損壊罪といいます。
器物損壊罪とは,刑法第261条では「他人の物を損壊し,又は傷害した者…」と大まかにしか書いてありませんが,これまでの判例では,簡単に言えば
「物質的に物の一部または全部を害し,又は,物の本来の効用を失わせる行為」
と解釈されています。
コピー機を清掃して,その結果,黒い線が出なくなれば,これは逆に「失われていた本来の効用をとりもどす行為」ですから,ちょっと損壊罪とは言えないですねえ。
(もっとも,黒線は消えたけれどそのかわりにどこかに傷が付いた,なんてことになると,かなり微妙になってきます。)
ただ,本当に「本来の効用」がとりもどせればいいですが,かえって変になってもまずいので,通常は,No.3さんも書かれているように,最終的に手を出すのは店員に任せた方が無難でしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まず、私のしたことは我ながら軽卒でした。
それ(店の許可を得ず掃除をしようとしたこと)に関しては、弁明しようがありません。

店員の「訴えますよ」という発言が、民事訴訟なのか刑事訴訟なのかは、今となってはわかりません。最も、単なる脅し文句として言っただけかも知れませんが。。

まず、ユーザーズガイドのあるページは、会員制になっている訳ではありませんでした。今も、メーカーのサポートページに取扱説明書の一部として、自由にダウンロードできるようになっています。ちなみに、内容もまさに『一般のオフィスに置いてあるコピー機の横にぶら下がっているようなもの」でした。何故かそれだけコピー機に横に無かったので、今回プリントした次第です(もしかしたらスーパーの方針で、それだけ置いていないのかも知れません)。

次に、コピー機の清掃の件ですが、この後2枚ほどコピーをとったところ、掃除する前と同じでした。もちろん、損壊させてしまったかどうかは、もう少し時間が経過してから再度コピーをとってみないとわかりませんが…。
ただ、それで直ったとしても、他のところに悪影響が出ないとも限らない訳ですから、やはり今回の場合は店員に任せるべきでした。次回、他の店でコピーをとった時に同じような事があったら、今回の件を活かします。

お礼日時:2008/02/28 14:32

コピーを保守する立場から書かせていただくと、犯罪にはなりませんが非常に迷惑な行為ですね。


間違いなく却ってドラムを傷つけて修復を面倒にしますので素人が内部を分解清掃するのはマニュアル通りでも止めて下さい。

筋が入っているから早く修理を呼べと店にクレームをつけるのが正解です。

なお、コピー機は事務機や電気製品と思われがちですが、非常に精密な技術で作られた『光学機器』です。
光学機器のカメラを素人がバラして無事に済みませんよね?コピー機はそれがさらに深刻なトラブルになりますので絶対に勝手に分解しないでください。特にスキャナ系は変な場所を触られて歪みが出ると修復不可能になります。ドラムに傷よりたちが悪いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

全くもっておっしゃる通りです…。
専門家の方からしてみても、やはり私のしたことは迷惑そのものですよね。。
それに、

>コピー機は事務機や電気製品と思われがちですが、非常に精密な技術で作られた『光学機器』です。

この視点が私には欠如していました。確かに、素人が光学機器をいじれば確実に問題が起こります。全くもってお恥ずかしい限りです。。

もしまたその店に行く機会があって、同じようなことが起きたら、その時はきちんと店に苦情を伝えることにします。

お礼日時:2008/02/28 13:24

>・スーパーがメーカーからレンタルしているコピー機を勝手に掃除しようとするには、何罪にあたるのか。



質問者さんが、コピー機の清掃をしようとした結果、コピー機を故障させた場合には器物損壊罪の可能性がありますが、何も壊していなければこの罪状の適用は困難と思います。

コピ-機の内部は、所有者又は所有者が許可した者のみがアクセスできる領域であるとすると、民法の占有権を妨害したと考えることができるでしょう。そうすると民法の占有妨害排除請求権がコピー機の所有者もしくは占有者であるスーパーが質問者さんに対し生じていると言えると、私は考えます。

そうすると、スーパーは質問者さんに対し妨害排除請求権が行使でき、これに質問者さんが従わなければ、裁判所に民事訴訟を請求できます。
質問者さんはこの妨害排除請求に応じましたから、結果何も起きず、スーパーも裁判所に訴えることは不可能になります。

>・個人が、勝手にメーカーのサイトからユーザーズガイドをダウンロードをするのは、何罪なのか。

メーカーは自由にダウンロードしていることを認めている限り
、何の犯罪にもならず、何の権利侵害にもあたりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

その後、2枚コピーをとってみたところ、掃除する前と何も変化はなかったので、故障はしていないと思います。ただ、あくまでこれは自分の推測ですし、自分の行動が軽率であったことには変わりません…。また、

>民法の占有妨害排除請求権

結果的には、私はこの法令に従ったということになるのですね。勉強になりました。

また、ユーザーズガイドは、メーカーのサポートサイトに取扱説明書の一部として自由にダウンロード出来るような形であります。特にアクセス制限などはなかったです。

お礼日時:2008/02/28 13:44

店員の対応がとても悪いですが、


質問者さんもかなり強引です。

犯罪行為ではありません。
私があなたなら、まず、掃除する前にきちんと断わります。
「このマニュアル通りの掃除をしますので宜しいですか」と言います。
ただ、お店も掃除され、故障したら嫌なので断わる可能性が高いと思います。
店員の責任問題になるからです。

気持ちは分かりますが、
ここは、店員に汚れを落とす掃除を求めるのが正解です。
また、しょっちゅうあるのなら、店長に言う事です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに、事前にお店側に断りを入れるべきでした。
「ありがた迷惑」とは、正に私の行動のことを示すのでしょうね。。

もしまたその店でコピーする機会があって、まだ汚れが落ちていなかったら、その時は店長さんに言おうと思います。

お礼日時:2008/02/28 13:09

お答えします。


1.明らかに器物破損罪になります。
  そのコピー機はレンタル会社の所有物ですのでスーパーには管理責任はありません。
2.ガイド自体をダウンしプリントアウト自体は何ら問題はありません。
  しかしそのガイドを利用してコピー機を触るのは問題ありです。

そもそも黒線の出るコピー機を態々使いに行かなくても 探せば安くてコピーできるお店沢山ありますよ。
何か嫌味の様な行動に取られても不思議では無いですよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
振り返ってみれば、スーパーにとっても、嫌みのような行動にしか見えないですよね…おっしゃる通りです。我ながら軽率でした。。

お礼日時:2008/02/28 12:47

>個人が、勝手にメーカーのサイトからユーザーズガイドをダウンロードをするのは、何罪なのか。



犯罪でも何でもありません。店員が頭悪いだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ただ、私にも非がありますので。。

お礼日時:2008/02/28 12:43

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