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派遣会社の管理側の者です。派遣契約先の企業から自社の役員を派遣契約にできないかと相談されました。そのような事は法的に可能でしょうか?その役員の方は派遣契約上の責任者とかにはなっておりません。難しいとは思うのですが…

A 回答 (1件)

そもそも、役員は労働者ではありませんから、派遣労働者に切り替えるなどということはやりようがないと思いますが、どういう意味でしょう?


今現在役員がやっている「従業員としての」仕事を、派遣社員に任せたいということであれば、派遣法に則って判断されることかと思います。

ただし、仮に派遣が可能な業種と考えることができたとしても、役員はその企業さんで解任することが可能ですが、後釜として入る派遣社員を「指定」することはできませんね。

従って、一旦役員を解任→派遣会社である質問者様の会社で雇用→派遣社員としてその派遣先企業に派遣する
というような談合は派遣業法に違反して結局できないと思いますが、いかがでしょうか。
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