これ何て呼びますか

化審法番号がない物質を製造/使用していいのでしょうか?

A 回答 (1件)

経済産業省のFAQ、↓


http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management …
「なお、上記検索方法で番号を見つける事ができなかった場合は、化審法において新規化学物質であることが考えられます。この場合は、試験研究等に用いられる場合を除き輸入の前に何らかの化審法の届出が必要になります。数量によっては試験データが必要な場合がありますので、輸入しようとする物質が何であるかを十分確認されてから輸入の手続きに入る事をお勧めします。

 なお、輸入しようとする物質が化審法上の新規化学物質に該当するため試験データが必要となった際は、数ヶ月から1年程度の時間を要する事も考えられますが、その間は、輸入の手続きは一切出来ませんのでご了承下さい。

【新規化学物質で輸入する化学品の数量を把握されている場合】

→製造・輸入量が年間1トン未満の場合
少量新規申出の方法

→製造・輸入量が年間10トン未満の場合
製造・輸入予定数量が一定の数量以下である場合における審査の特例等

→中間物の場合
中間物の輸入の際の申出方法」

この回答への補足

医薬品などは化審法の対象外なんですよね。。

補足日時:2008/04/10 23:05
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